吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集

証券保管振替機構,株式譲渡制限会社,株式買取請求権

質問10)「証券保管振替機構(しょうけんほかんふりかえきこう)」について教えてください。

回答
証券振替保管機構(略称「ほふり」)とは、株式等振替制度を運営する日本唯一の株式会社となっています。
株式等振替制度とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の株式等に係る株券等をすべて廃止し、その権利の管理を、証券振替保管機構や証券会社等に開設された口座で電子的に行うものです。
この制度によって証券保管振替機構では、金融商品取引所に上場されている株式や新株予約権などで、発行者の同意を得たものについて、その取り扱いを許されています。


質問11)「株式譲渡制限会社(かぶしきじょうとせいげんがいしゃ)」とはどういうものですか?

回答
発行する株式の全部または一部の譲渡について、株式会社の承認を要する旨の定めを設けている株式会社のことをいいます。
これは、株式譲渡自由の原則によって経営の円滑化を阻害される恐れのある場合などに、定款に株式譲渡制限の事項を定めることで、株式譲渡に制限を設けることができるというものです。
とくに小規模な同族会社などでは、定款で株式譲渡制限の事項を定めることが通例となっています。
この制限がある会社では、株式を譲渡する際には、取締役会や株主総会の承認を得なければならないものとなっています。


質問12)「株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)」の内容を教えてください。

回答
株式買取請求権とは、株主が保有する株式の買取を、会社に求めることができる権利のことです。
この権利は、単元未満株式の買取を求めたり(会社法192条)、合併や分割、株式譲渡制限など、重要な特別決議事項がある際に、反対の意思表示をした株主が決議後に株式の買取を求めたりすることができるものです。
株式買取請求権を行使した際の買取価格は、公正な額と定められています(同法116条、785条など)。
なお買取協議が調わない場合には、株主か会社が裁判所に価格の決定を請求できます(同法117条)。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.