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平成26年 6月号 ニュースレターPDFダウンロード

当月号のニューレターの内容は下記のとおりです

ご挨拶~交通事故についてのセミナーをおこないました。~

いつもお世話になります。弁護士の吉田泰郎です。

6月15日の日曜日に,医療関係者の方からお招きいただきまして,交通事故の法律についてのセミナーを開催いたしました。

交通事故の発生から,治療中における注意点,後遺障害の等級認定の注意点,示談交渉の流れ,損害賠償の金額の計算方法についてなど,交通事故のあと,被害者の方が直面するさまざまな場面について,全体を見渡せるお話ができたと思います。

交通事故が発生したあと,保険会社の言うがままに示談をおこなってしまうと,本来あるべき損害賠償金額の2分の1~3分の1程度の賠償金しかもらえなくなってしまう可能性もある,ということをお話しますと,「それは知らなかった」ということで,興味をもたれる方が多くいらっしゃいました。
交通事故の知識が少しでもあると,いざ事故が発生したときに慌てずに冷静に対処できます。

法律の小話 ~「能力不足」だけで解雇できるかどうか?~

経営者の立場からすると,従業員が期待どおりの仕事をしていない場合には,「能力が不足している」として解雇を考えることもあると思います。
ただ,労働法では,労働者は保護されていますので,経営者が従業員を「能力が不足している」という理由だけで解雇すると,あとで不当解雇ということで法律的な紛争になる可能性があります。

裁判所は,解雇の前に,会社が従業員を,どれだけ教育したのか,どれだけ指導して,従業員の能力を高める機会をあたえたのかという点を重視します。
教育・指導の機会をあたえずにいきなり解雇となれば,裁判所では不当解雇と判断される可能性が高まります。

能力不足の従業員がいる場合には,能力を高める教育,職務上の指導を何回かおこない,その結果を文書にしておく必要があります。
ありがちなケースは「指導は何回もした。教育もしたはずだ。しかし,全て口頭なので書面はない」というものです。こういう場合,従業員からは「指導というものではなく,理不尽にガミガミ怒られるだけだった」という反論がされることもあります。
言った言わないという水掛け論で終わらせないために,将来的に解雇もありえると思うのであれば簡単なものでよいので「指導書」「注意書」のようなタイトルで,指導をおこなった事実を文書にして,従業員に交付しておきましょう。
文書を受け取ることで,従業員も心を入れ換えて,真剣に仕事に向かう可能性もあります。

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