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平成27年 4月号 ニュースレターPDFダウンロード

当月号のニューレターの内容は下記のとおりです

千里の道も一歩から   私が弁護士をめざした理由 ⑥

(前回までのあらすじ …司法試験を実際に受験しました。)

司法試験の最大難関とされていたのは毎年7月の論文試験でした。
2万人~3万人の短答試験受験者のなかから論文試験まで進むのは毎年2千人程度でした。

当時の論文試験は,憲法,民法,商法,訴訟法,法律選択,の6科目でした。
1科目あたり制限時間2時間以内に論文を2本書上げるため,6科目では,12本の論文です。
1本の論文は400字詰めの原稿用紙で10枚程度ですので,6科目12本の論文だと原稿用紙120枚,約5万字となります。

さすがに1日で書くのは無理なので,3日に分けて試験がおこなわれます。
論文試験の印象は「とにかく体力がものを言う」ということでした。
頭ではなく,カラダを使う試験です。
なにしろ筆記用具は万年筆かボールペンに限定されていますので,全て手書きで,400字詰め原稿用紙10枚を1時間で書きます。
考えている時間がありません。
最初の10分で,なにを書くかを決めて,あとの50分間は,ひたすら力の限りに文字を書き続けるという試験でした。

私は平成9年と平成10年の論文試験を受けました。その結果…(つづく)

法律の小話 ~労働災害の請求について~

会社で仕事をしているときに事故が発生し,指を切ってしまったり,足を折ってしまった,あるいは死亡してしまった,という労働災害が発生することがあります。
会社が労災保険に加入している場合には,治療費や休業補償などを公的給付として受け取ることができます。

ところで,労災保険に加入している会社が,労働者の労災保険の手続きに協力してくれない,というケースがあります。
労災が発生したという事実を会社が隠したいという動機によることが多いです。

このような場合には,労働者は,会社が手続きに協力してくれなくても,一定の書類をつくれば,自分で労働基準監督署に労災の請求をおこなうことができます
会社が労災の発生事実を証明してくれない場合でも,あきらめる必要はありません。

また,労災保険は,労災によって発生した損害の一部を補償するものです。
もし,重大な労災事故が発生した場合であって,会社に過失があるようなケース,たとえば,工場の機械の定期点検をしていなかったとか,労働者に非常に長い労働時間を強制していたような事情がある場合には,労災の給付以外に,会社に対して損害賠償を請求できる可能性もあります。

多くは裁判が必要となりますが,重大な被害の場合には考えてもいいと思います。

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