契約の種類と一般ルールを理解するための用語 …… 法律用語集
典型契約,基本契約,個別契約,売買,確定期売買
質問1)「典型契約(てんけいけいやく)」とはどのような契約ですか?
回答
一般的に行われる契約の典型として法律で規約を定める13種類の契約のことを言います。
民法では、贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解の13種を規定しています。
名前が与えれていることから、「有名契約」ともいいます。
また、上記のほかにも特別法で規定されるものもあります。
質問2)「基本契約/個別契約(きほんけいやく/こべつけいやく)」とは何ですか?
回答
契約は、同じ当事者同士で行う一回限りのものだけでなく、企業間で取引する場合などのように継続して行われる契約もあります。
そういった場合に、毎回の取引ごとに契約書を交わし、調印などを行っていると、処理が煩雑になり、混乱を招く恐れがあります。
そのため、継続して複数回の契約が行われると予測される場合には、あらかじめ毎回共通する契約事項を基本契約として締結しておきます。
基本契約を土台とし、個々の契約時に変化する事項についてのみ、個別契約という形で定めることによって、余分な契約手続きを簡素化するものです。
質問3)「売買(ばいばい)」とはどのようなことですか?
回答
当事者の一方(売主)が相手方(買主)に対して、財産の権利を譲渡することと引き換えに、その対価として金銭を受け取ることを内容とする契約です。
財貨を入手するために多くとられる契約であり、基本的には売買契約書を作成します。
取引の対象物は不動産・動産といった形のあるものばかりでなく、債権・株式・のれん・企業である場合もある。
質問4)「確定期売買(かくていきばいばい)」とは何ですか?
回答
売買の契約でも、扱うものの性質や、相互の意思からみて特定の日時または一定の期間内に履行されなければ契約目的を達成することができない契約のことです。
その限られた時間の中でしか価値のないようなものの取引において良く見られる契約で、おせち料理や花嫁衣装などが該当します。
確定期売買においては契約を履行すべき期日を過ぎた場合、契約が解除したと見なします。
民法では、契約解除の際には債権者の契約解除の意思を要すると規定していますが、商法においては解除の意思を表明しなくとも契約は解除されたものとして規定しています。
確定期売買とは、扱う目的物が期限を経過すると役に立たなくなるものに限られるため、当事者同士の契約期間の厳守という目的にはあたりません。