契約の種類と一般ルールを理解するための用語 …… 法律用語集
委託/業務委託,委任,組合,請負
質問12)「委託/業務委託(いたく/ぎょうむいたく)」とはどんなものですか?
回答
委託とは、他人にものを頼むことをいいます。
ですから、業務に関する仕事を他者に依頼することを業務委託といいます。
仕事を依頼するという意味合いで使いますので、委任や請負という契約が該当します。
委任は、法律行為を頼む場合に使います。法律行為以外の事務処理を依頼する場合は、準委任となります。
また、請負という契約になると、仕事の完成ということを目的とした契約になります。
請負で仕事を受注した場合は、仕事が完成しない限り、報酬が発生しないという契約内容になっているところが大半です。
質問13)「委任(いにん)」とは何をするのですか?
回答
当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に法律行為を行うことを依頼することです。
相手方が承諾することで発効します。
法律行為以外の事務処理を依頼する場合に、「準委任」と言い区別することもありますが、委任の規定が準用されるため両者の区別に実益はないものとされています。
当事者間の信頼関係を基礎にして成立する契約であるため、解約も自由にできます。
仕事の完成を要求されないところが請負と異なる点です。
もちろん仕事に当たっては「善良な管理者の注意」をもって業務を遂行する必要があります。
質問14)「組合(くみあい)」とはどのようなものですか?
回答
複数名が出資を行い、共同の事業を営むことを約束することにより発効する契約のことをいいます。
出資は金銭に限らず、債権や労務をもってその目的とすることも可能です。
基本的に組合は法人格を持ちませんが、労働組合や信用組合、生活協同組合など、特別法により法人格を持つ組合もあります。
法人においては、団体自体が権利の主体となりますが、組合においては組合員が契約によって結合しているだけなので、組合自体が権利の主体になることはありません。
組合は、その目的である事業の成功または成功の不能によって解散します。
やむをえない事由がある場合には、各組合員から組合の解散を要求することも認められています。
解散後は組合員が共同して清算手続きを行うか、清算人を選出します。
質問15)「請負(うけおい)」とは何ですか?
回答
当事者の一方(請負人)が相手方(注文者)に対し依頼を受けた作業の完成を約束し、相手方は作業の完成をもって対価を支払うことを約束する契約です。
単なる委託や業務委託といった契約では、仕事の完成までは問われないところが、請負と異なる点です。