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契約の種類と一般ルールを理解するための用語 …… 法律用語集

信義則,強行法規,権利濫用の禁止,公序良俗

質問16)「信義則(しんぎそく)」とはどのような意味ですか?

回答
信義誠実の原則ともいいます。人は、社会共同生活の一員として、権利の履行や義務の履行に関して、お互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理をいいます。
これは、民法の一番初めである第一条に明記されるもので、民法の根底部分をさせている思想と言えます。
信義則を述べた条文は第2項に示されますが、そのほかにも第一条では、私権は公共福祉に適合するべきであるということや、権利の濫用を許さない旨が記載されています。


質問17)「強行法規(きょうこうほうき)」とはどんなことですか?

回答
法令の規定のうち、当事者の合意の如何を問わず適用される規定のことです。
基本的には、公序良俗に関する規定であり、それに反する内容は社会的に認められるものではありません。
反対に、契約などにより変更することが認められている規定を「任意法規」といいます。
契約を始めとする私人間の法律関係に関しては民法の下に行われますが、その当事者個々の意思、合意、満足度が最大限尊重されることが望ましいと言えます。
しかし、強者が弱者に対して自己に有利な契約を押しつけたり、公の秩序を乱すことがないよう定められるものです。


質問18)「権利濫用の禁止(けんりらんようのきんし)」とは何を禁止するものですか?

回答
民法の原則として私たちは原則として自由に法律行為を行うことができると規定されている。
しかし社会における他者とのかかわりがある以上、まったく自由・無制限に行使できるようでは、随所に問題が生じるため民法の第一条で定めている制限内容の一つです。
権利を主張することは正当であるように見えるが、社会的にみて許容できかねるような場合に適用されます。
しかし、権利の濫用であるか否かの選別は難しいことが多く、当事者同士の利害や害意の有無を個別に見る必要があります。


質問19)「公序良俗(こうじょりょうぞく)」とはどのような意味ですか?

回答
公の秩序と善良の風俗の2つの言葉から成ります。公の秩序とは、国家や社会の一般的利益のことを指し、善良の風俗は社会の一般的倫理を指します。
公序良俗に反する行為としては、大きく以下の3つに分類することができます。
1.財産的秩序に反する行為
2.倫理的秩序に反する行為
3.自由や人権を侵害する行為

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