吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


契約作成のルールを理解するための用語 …… 法律用語集

商行為,商事法定利率,重利,申込み,承諾

質問1)「商行為(しょうこうい)」とはどのような行為のことですか?

回答
商法が適用される範囲内の営利行為について、商行為といいます。
商法では、行為自体は営業ではないが、その性質により商行為と分類される絶対的商行為と、行為自体を営業として行う営業的商行為、商人がその営業のために行う、付属的商行為の3種類に分類しています。


質問2) 「商事法定利率(しょうじほうていりりつ)」とはどんな利率のことですか?

回答
商法514条によって定められている金利で、商行為によって生じた債権に適用される法定利率を指します。
日本における商事法定利率は年6%となっており、金銭貸借の当事者間において利率に関する合意が無い場合や特に定めていない場合に適用されます。
商行為以外は民法の定める法定利率は年5%となっています。


質問3)「重利(じゅうり)」とはなんですか?

回答
利息に利息をつけることを重利と呼びます。
弁済期限が過ぎた利息を元本にくみいれ他総額に対して利息をかけることで、複利ともよばれます。
返済が遅れるたびに利息に利息をつけてしまうと元金を減らすことが難しくなります。
重利は二つに分けられ、当事者間の合意に基づく約定重利と民法の定めに基づく法定重利があります。


質問4)「申込み(もうしこみ)」とはどのようなことですか?

回答
申込みとは、その言葉の通り申込むことです。
法律で、相手方の承諾を得て、契約を成立させようとする意思表示のことをいいます。


質問5)「承諾(しょうだく)」とは何をすることですか?

回答
申込があった内容通りに契約を結ぶ意思があることを表明する意思表示のことです。
申込と承諾の2つ揃う事が、契約が成立するために最低限必要な要件とされており、申込に対する承諾によって申込に示された内容の契約が成立します。
契約を結ぶ者同士の物理的距離が離れていた場合、お互いの意思表示が相手方に到達したときに、はじめて効力を発揮します。
申込は、一度表明したものは変更することができず、変更を加える場合は、新たな申込として扱われます。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.