契約作成のルールを理解するための用語 …… 法律用語集
一般条項,完全条項,電子契約法,秘密保持条項/秘密保持契約
質問10)「一般条項(いっぱんじょうこう)」とはどのようなじょうこうですか?
回答
一般条項とは、法の基本的理念を一般的・抽象的に示すものです。
基本的人権に関する一般原理を定めた憲法の条項や公序良俗に反する法律行為に関して定めている民法などが該当します。
また、契約書において一般条項が定められていることがあり、これはどのような種類の契約書であっても取り決めておくべき条項のことを言います。
例えば、支払い条件、期限の利益喪失条項、契約期間、不可抗力、秘密保持義務、契約の解除などがあります。
質問11) 「完全条項(かんぜんじょうこう)」とはどのような条項ですか?
回答
「完全合意条項」「完全行為事項」とも呼ばれており、契約書が完全なものであると規定する条項です。
ここでいわれる「完全」とは契約当事者の合意が完全であるという意味です。
主に国際取引の際に盛り込まれる高校ですが、最近国内でも企業同士の取引で見かけるようになりました。
この完全条項が規定されていると、啓作所に記載されていない条項については、口頭での合意や覚書、議事録等にあって合意があったとしても排除され、効力が認められません。
また、逆に完全合意条項が規定されていなければ、確定なものとしてその契約が取り扱われないこともあり得ます。
契約締結以後の修正は書面が必要になってきます。
質問12)「秘密保持条項/秘密保持契約(ひみつほじじょうこう/ひみつほじけいやく)」とはどんな契約ですか?
回答
取引の際や契約を履行する上で知り得た重要な企業情報を第三者に開示しないとする規定を秘密保持条項といいます。
契約の一条項ではなく、詳細を定めた契約を結ぶ場合には、秘密保持契約、機密保持契約、守秘義務契約ともいいます。
経営のノウハウ、製造技術等、外部に知られると被害が及ぶ可能性がある情報などが重要な企業情報にあげられており、近年では顧客名簿等の個人情報もそれに含まれる重要な情報として取り扱われています。