契約作成のルールを理解するための用語 …… 法律用語集
協議条項,合意管轄,検収,不可抗力条項
質問13)「協議条項(きょうぎじょうこう)」とは何ですか?
回答
契約書は事前に可能な限りの条件が規定されるものですが、契約時に想定できない事態が発生した時のために備えて規定外の事態が起きた時に協議する旨を規定している条項のことを協議条項といいます。
具体的には「契約書の定めにない事項が生じた場合には甲乙協議して定めるものとする」等といったものです。
質問14)「合意管轄(ごういかんかつ)」とはどのような意味ですか?
回答
民事訴訟において、原則としては相手方の住所地を管轄する裁判所に訴えなければならないという決まりがあります。
しかし、遠隔地であったり多額の費用がかかったりしてしまう場合には、都合の良い裁判所を企業間取引の当事者によって契約書に合意管轄条項として定めておくことが通常行われています。
例えば、神奈川県の企業Aと茨城県の起業Bが契約を締結した場合、「東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする」という契約条項を盛り込むのです。
この場合、東京地裁が合意管轄となります。
当事者の合意によって発生し、その裁判所に管轄が生じることとなります。
合意が無い場合には民事訴訟法の規定によります。
質問15)「検収(けんしゅう)」とは何をすることですか?
回答
納品されたものが、契約通りのものかを受領の際に確認することをいいます。
検品とも言います。検査する内容としては、品物の種類や数量、破損の有無、機器の動作確認などです。
コンピュータのシステム開発を依頼した場合には、納品時に正しくシステムが稼働するかどうかの検証を行います。
質問16)「不可抗力条項(ふかこうりょくじょうこう)」とはどのような条項ですか?
回答
不可抗力条項とは、交通事故や災害、テロなど思わぬ事態が発生し、契約の履行が不可能になった場合にその債務の履行責任を問われないというものです。
契約法での「不可抗力」といわれるものには、「取引上普通に要求される程度の注意や予防方法を講じてもなお防止できない損害を発生させる事由であり、戦争、内乱、大災害などをいう」とされています。
しかし、何が不可抗力なのかというのは当事者間で、異なってきますので争いを防ぐために事前に条項に明記することで、判断を容易にする抗力を持ちます。