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契約作成のルールを理解するための用語 …… 法律用語集

期限の利益喪失条項,合意解除,解除権の留保

質問20)「期限の利益喪失条項(きげんのりえきそうしつじょうこう)」とは何を表すものですか?

回答
期限の利益とは、債務者の債務履行猶予期間を表すものですが、債権者はこのため履行期限前に請求などを行うことはできません。
しかし、例えば、債務者の経営状況が悪化の一途を辿っていて、倒産の危機にあり、債権回収の機会を逃してしまう可能性もあります。
そういった場合のことをふまえ、あらかじめ期限の利益喪失条項を契約書に入れておく必要が出て来ました。
民法上も、
(1)債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、
(2)債務者が担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき、
(3)債務者が担保を提供する義務を負う場合において、これを提供しないとき
を期限の喪失理由として定めています。

利益の喪失をすると、債権者は即時債務履行を請求できるほか、反対債務を追っている場合は相殺も可能です。


質問21)「合意解除(ごういかいじょ)」とは何ですか?

回答
契約当事者間の合意によって、契約によって生じた債権債務関係を契約前の状態に戻す契約のことを言います。
解除契約や反対契約ともいいます。
これ自体が契約であるため、その効果に関しても当事者間の合意内容によって決まります。


質問22)「解除権の留保(かいじょけんのりゅうほ)」とはどのようなことですか?

回答
契約を一方の意思のみで解約できる余地を持たせておくことです。
たとえば、手付金は解除権の留保といえます。
売買契約で手付金を支払った買主が、買うのを止めたい場合は、支払った手付金を放棄することで契約を一方的に解除することが可能です。
また、売主においても現在の買主よりももっと高額で買ってくれる相手を見つけた場合に、手付金の2倍の金額を元の買主に支払うことで一方的に契約を解除することができます。
手付金ではなく、内金は代金の一部を支払うことです。
これは契約を結んだあと、倍返しなどをしても一方的に契約を解除することはできません。
そのため、本当に欲しいものであれば、内金を支払うほうが良いといえます。

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