不動産売買・借地・借地契約を理解するための用語 …… 法律用語集
媒介,重要事項説明書,公図,一筆
質問1)「媒介(ばいかい)」とはどのような意味ですか?
回答
媒介とは、仲介とほぼ同意味に使用されるもので、売主と買主の間を取り持って契約を成立させるなどの働きをします。
不動産業者に土地や建物の仲介を依頼する場合は、媒介契約を結ぶことになります。
これには、3種類の契約方法があります。・専属専任媒介契約
一つの不動産業者だけに仲介を依頼する契約で、他の不動産業者と契約を結ぶことはできないというものです。
依頼主は、契約した不動産業者の見つけた購入希望者とのみ売買を行うことができ、自分で見つけることはできません。・専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に、仲介を依頼する不動産業者は一つに限られます。
しかし、依頼主は自分でみつけた取引先と売買契約を結ぶことができます。・一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介の依頼をかけることができます。
また、依頼主は自分で取引先を見つけることも可能です。
契約期間は、他の仲介契約が期限を設けられているのに対し、こちらは無期限で有効となります。
また、依頼主への報告義務もありません。
質問2)「重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)」とは何のことですか?
回答
不動産の売買契約に先立ち、宅地建物取引主任者より行われる不動産の説明が記載された書面です。
通常はこれをもとに、口頭での説明があります。
具体的には、土地に関する法規の説明や敷地、道路に関する説明、水道や排水設備などの説明などです。
質問3)「公図(こうず)」とは何ですか?
回答
土地の位置や形状などを公証する登記所に備えてある、土地の図面です。
登記所で有料にて閲覧が可能です。
公図には法律上の効力はないものとされています。
質問4)「一筆(いっぴつ)」とは何をあらわすものですか?
回答
一つの土地を表わします。
「筆」は土地の単位で、土地登記簿上一つの土地とされたものです。
一筆の土地に対して一つの登記記録があり、権利関係が記述されます。
一筆の土地を分けることを「分筆」、一筆の土地に合わせることを、「合筆」といいます。