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不動産売買・借地・借地契約を理解するための用語 …… 法律用語集

家賃保証会社,必要費,有益費,原状回復

質問27「家賃保証会社(やちんほしょうがいしゃ)」とはどういう会社ですか?

回答
賃貸借契約を結ぶ際に必要となる賃借人の連帯保証人を代行してくれるのが「家賃保証会社」で、賃貸保証会社とも呼ばれます。
家賃保証会社では、賃借人から一定の保証料を受け取り、賃借人が家賃を滞納した場合にそれを一時的に立替えるなどして、保証債務を履行します。
保証人を見つけられない賃借人と家賃滞納を避けたい賃貸人、双方からの需要があり、急速に成長している業界となっています。


質問28)「必要費(ひつようひ)」について教えてください。

回答
「必要費」とは、物の現状を維持するために必要な費用のことです。
民法196条1項では、占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者(物の所有者)から償還させることができるとしています。
また民法第608条1項では、賃借人は賃借物について賃借人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、ただちにその償還を請求することができるとしています。


質問29)「有益費(ゆうえきひ)」について教えてください。

回答
「有益費」とは、物の改良のためにかかる費用のことです。
民法196条2項では、占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択によって、支出した金額か増価額のどちらかの償還を受けることができるとしています。
また民法608条2項では、賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は賃貸借の終了時にその償還をしなければならないとしています。


質問30)「原状回復(げんじょうかいふく)」について詳しく教えてください。

回答
「原状回復」とは、何らかの事情によって生じている現在の状態を元の状態に回復させることです。
賃貸借契約の際に使われる「原状回復」の定義について、国土交通省のガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」としています。
一般的に原状回復は契約終了時に当事者が負担すべき義務とされています。

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