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不動産売買・借地・借地契約を理解するための用語 …… 法律用語集

立退料,承諾料,不動産登記,対抗要件,対抗要件,中間省略登記

質問35)「立退料(たちのきりょう)」について教えてください。

回答
賃貸人の都合で賃借人に物件の明渡しを求める際、移転による賃借人の損失を補償するために支払われる金銭を「立退料」といいます。
賃貸借契約終了時に賃貸人が契約の更新を拒絶するには、正当事由が必要とされます。
この正当事由の判断にあたり、立退料の額なども考慮されます(借地借家法第6条、28条)。


質問36)「承諾料(しょうだくりょう)」について教えてください。

回答
賃借人が第三者に賃借権の譲渡や転貸を行う際、賃貸人に支払う金銭のことを「承諾料」といいます。
賃借人は賃貸人に無断で賃借権の譲渡や転貸をすることはできません。
賃貸人から譲渡や転貸の承諾を得るため、その対価として、賃借人が承諾料を支払うことがあります。
一般的に、承諾料は借地権価額の1割程度とされています。


質問37)「不動産登記(ふどうさんとうき)」とはどういうものですか?

回答
不動産に関する権利関係を登記することを、「不動産登記」といいます。
登記というのは、権利の保護や保全のため、登記簿に登録、公示するものです。
不動産の登記簿には、地番や面積、家屋番号、所有権やその他の権利などについて記載されています。
民法第177条では、不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、それを登記しなければ、第三者に対抗することができないものとしています。


質問38)「対抗要件(たいこうようけん)」とはどういうものですか?

回答
効力の生じている法律関係や権利関係について、その取得や喪失、変更などを第三者に対して主張するための要件を「対抗要件」といいます。
不動産の場合では登記が対抗要件とされ(民法第177条)、動産については引渡しが対抗要件とされています(同第178条)。
対抗要件がなければ、その権利について第三者に主張することができません。


質問39)「中間省略登記(ちゅうかんしょうしゃくとうき)」について教えてください。

回答
「中間省略登記」とは、不動産登記の際、実際の権利移転をすべて登記せずに、途中の権利移転を省略して登記することをいいます。
不動産登記は物権変動の過程を忠実に公示するものであり、原則として、中間省略登記は認められていません。
しかし、登録免許税や不動産取得税を免れるなどの目的で、中間省略登記と同様の効果をもつ取引や登記手法がとられる場合もあるようです。

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