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不動産売買・借地・借地契約を理解するための用語 …… 法律用語集

仮登記,登記記録の表題部,不動産登記記録の甲区,乙区,権利部

質問40)「仮登記(かりとうき)」とは何ですか?

回答
不動産登記について、本登記に備えて、その順位を保全するためにあらかじめ登記しておくことを「仮登記」といいます。
仮登記には1号と2号の2種類あります。
1号仮登記とは、登記できる権利が発生しているが、書類の不備などで登記できない場合に行われる仮登記です。
2号登記とは、権利は発生していないが、将来発生することが見込まれる権利の順位を保全する場合に行われる仮登記となっています。
仮登記には第三者への対抗力はありませんが、仮登記に基づく本登記がなされた際に、仮登記後に登記された他の権利に対抗することができます。


質問41)登記記録の「表題部(ひょうだいぶ)」について教えてください。

回答
登記記録は表題部と権利部に分かれて作成されています。
「表題部」にする登記は「表示に関する登記」といい、初めて不動産の登記が行われた際(保存登記)、作成されるのが「表題部」となります。表題部を作成するための保存登記については、当事者に申請の義務が課されています。
表題部に示されるのは、土地の所在、地番、地目、地積や、建物の所在、地番、家屋番号、種類、構造などといった不動産の物理的な現況です。


質問42)不動産登記記録の「甲区」について教えてください。

回答
不動産登記記録の権利部は甲区と乙区に区分され、「甲区」には所有権に関する登記事項が記録されています。
甲区に記録される不動産の所有者に関する事項とは、所有者の氏名、所有権取得の時期、原因などです。
原則として、甲区の最後に記載されている権利者が、その不動産の所有者となっています。


質問43)不動産登記記録の「乙区」について教えてください。

回答
不動産登記記録の権利部の「乙区」には、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
乙区に記載される所有権以外の権利とは、賃借権や地上権、地役権などの用益件と、抵当権や質権などの担保権で、その権利に関する登記の目的や受付年月日、原因、権利者などについて記載されています。


質問44)不動産登記記録の「権利部」について教えてください。

回答
不動産登記記録は、表示部と権利部に分かれて作成されています。
「権利部」は、所有権に関する登記の登記事項が記載された甲区と、所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記載された乙区に区分されています。
権利部に表示されている権利に関する登記事項には、第三者に対する対抗力があります。
また権利に関する登記について、当事者には申請義務がありません。

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