取引上のトラブルを理解するための用語 …… 法律用語集
錯誤,債務不履行,帰責事由
質問1)「錯誤(さくご)」とはどのようなことですか?
回答
錯誤とは、表意者の真意(内心的効果意思)と実際の表示内容とが一致しない意思表示であり、その不一致に表意者自身が気付かないで行ったもののことを言います。
民法95条に、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があった場合に無効とする旨が規定されています。
表意者側に重大な過失があった場合、表意者自身ではその無効を主張することができない場合もあります。
質問2)「債務不履行(さいむふりこう)」とは何のことですか?
回答
債務不履行とは、債務者がその果たすべき内容の債務を履行しないということです。
通常の売買契約では、販売側と購入側で商談が成立した場合、販売側に商品を引き渡す債務、購入側に代金を支払う債務が生じます。
そのどちらかが、債務者自身の原因により実行されなかった場合に債務不履行となります。
債務不履行の類型には3つのタイプがあり、「履行遅滞」、「履行不能」、「不完全履行」があります。
こういった類型に該当する場合は、強制的な履行の要求や、損害賠償請求、債務不履行による解除が認められています。
質問3)「帰責事由(きせきじゆう)」とは何を意味することですか?
回答
帰責事由とは債務者の責めに帰すべき事柄であることから、故意や過失のことをいいます。
債務不履行で損害賠償請求を行う場合、類型の3タイプのいずれのケースにも債務者に帰責事由が必要となります。
「履行遅延」にしても、単に期間を過ぎてしまったのか、債務者が故意に遅延させたのかで、法的に責任を問えるかが変わってきます。
帰責事由を立証する責任は債務者にあるため、債務不履行を免れるには、自身に帰責事由がないことを立証する必要があります。
債務者に法的責任を問う場合には帰責事由を必要とする考え方を、「過失責任の原則」といいます。