取引上のトラブルを理解するための用語 …… 法律用語集
受領遅滞,遅滞損害金,損害賠償額の予定
質問8)「受領遅滞(じゅりょうちたい)」とは何ですか?
回答
受領遅滞とは、債務者が債務の弁済を行う際に、受領など債権者の協力が必要な場合に、債権者がその受領を拒否したり、受領が不可能な状態にあることをいいます。
この場合は、債権者に受領遅延責任が生じ、債務者の履行遅延に関する責任は軽減されます。
受領遅滞については民法の413条でのみ規定されており、要件・効果があいまいなため、解釈が2つの説に分かれさかんに議論が交わされているものです。
質問9)「遅滞損害金(ちえんそんがいきん)」とはどのようなお金ですか?
回答
遅滞損害金とは、債務不履行に基づき請求される損害賠償金のことをいいます。
債務者に帰責事由があり、債務の不履行が生じて債権者に損害を生じたと認められる場合に、債務者が支払わなければならないものです。
金額の利率などは、契約書などにあらかじめ記載するのが一般的です。
一定の利率によって金額を求めますが、利息とは法的に全く異なるものであり、利息は法定利息出ない限り利息契約を締結しなければ発生しません。
質問10)「損害賠償額の予定(そんがいばいしょうがくのよてい)」とは何をあらわしたものですか?
回答
損害賠償額の予定とは、契約時に当事者間によって、債務不履行があった場合の賠償額をあらかじめ決めておくことをいいます。
そのため賠償請求を行う側にとっては、賠償額の立証を行う手間が省けるメリットがあり、請求を受ける側にとっても、請求額が想定外の高額に膨れることを避けるメリットがあります。
これにより定められた賠償額は、裁判所であっても変更することはできません。
また、賠償額の設定は損害賠償請求を行った際に効力を発するもので、損害賠償ではなく履行の請求や、解除権の行使が妨げられるものではありません。