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取引上のトラブルを理解するための用語 …… 法律用語集

違約金,履行利益/信頼利益

質問11)「違約金(いやくきん)」とは何のお金ですか?

回答
債務者が債務不履行を行った場合に、支払うように当事者間で定めた制裁金のことです。
契約が確実に履行されることを目的として設定されます。
違約金の金額に関しては、一般的に代金の10%~20%の間で決められます。
通常、違約金は損害賠償の予定であると推定されますが、そうではなく純然たる罰として損害賠償とは別にすることもあります。


質問12)「履行利益/信頼利益(りこうりえき/しんらいりえき)」とは何をあらわしているのですか?

回答
債務者が、契約について損害賠償請求を行う際に請求できる、本来契約が履行されていれば債権者が享受することのできた利益のことをいいます。
「履行利益」とは、その契約が履行されていれば、その利用や転売などにより発生したであろう利益のことです。
契約を行った目的ともなりうるもので、債務不履行により損害が生じた場合、債権者に落ち度はありませんから請求されてしかるべきです。
「信頼利益」とは、その契約が有効であると信じたために発生した損害のことをいいます。
不動産の売買の契約が成立するのを見越して、建築用の資材を購入した場合、この購入代金は、信頼利益となります。
簡単にいうと、履行利益は「受け取れるはずだったものを返せ」と訴えることで、信頼利益は「支払う必要のなかった損失を返せ」という意味合いとなります。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求の場合では、賠償の範囲が信頼利益に留まるのか、履行利益まで含まれるのか、意見の分かれるところとなっています。

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