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取引上のトラブルを理解するための用語 …… 法律用語集

解除,無催告解除,同時履行の抗弁権,不安の抗弁

質問17)「解除(かいじょ)」とはどういうことですか?

回答
契約当事者の一方からの意志表示により契約関係を解消し、その契約を元からなかったものとすることを「解除」といいます。
民法第545条では、当事者の一方が解除権を行使したときは、各当事者はその相手方を原状に回復させる義務を負い、第三者の権利を害することができないものとしています。
また、金銭を返還する際には、受領のときからの利息を付さなければならないものとしています。
損害が発生した場合には、解除権の行使とは別に損害賠償請求することもできます(同法第545条3項)。


質問18)「無催告解除(むさいこくかいじょ)」とはどういうものですか?

回答
民法541条では、当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなされないときは、契約の解除をすることができるとしています。
ただし、履行が不可能となった場合などには、催告をせずに契約を解除することも認められていて、これを「無催告解除」といいます。また一定の期日までに履行がなされないと無意味となる契約(定期行為)で、履行されないまま時期を経過してしまった場合には、無催告解除することができます(同法542条)。


質問19)「同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)」について教えてください。

回答
売買や交換、賃貸借、請負など、当事者の双方が互いに対価的な債務を負担する契約(双務契約)において、当事者の一方が、相手方の債務履行がなされるまでは自己の債務履行を拒絶することを「同時履行の抗弁権」といいます(民法第533条)。
同時履行の抗弁権が成立するには、同一の双務契約から発生した2つの債務が存在すること、双方の債務が弁済期にあること、相手方が債務履行せずに履行の請求をしてきたことなどの要件があります。


質問20)「不安の抗弁(ふあんのこうべん)」とはどういう抗弁ですか?

回答
双務契約において、先に履行すべき債務を負う者が、相手方の債務履行がなされない恐れがある場合に、債務の履行を拒絶することを「不安の抗弁」といいます。
不安の抗弁は、相手方が債務を履行するか、担保を提供するまで、相手方への債務の履行を拒絶する権利となります。
不安の抗弁についての規定は民法にはありませんが、過去に認められた判例があります。

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