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手形・小切手を理解するための用語 …… 法律用語集

有価証券,約束手形,為替手形

質問1)「有価証券(ゆうかしょうけん)」について教えてください。

回答
株式会社が発行する株式(いわゆる株券)や社債のこと、また国が発行する国債のこと、地方公共団体が発行する地方債のことを指し、株券や債券両方のことを有価証券といいます。
また資金を運用することを目的としない手形や小切手なども有価証券に含まれます。
株式いわゆる株券は、会社に資金を調達する際に株式会社が発行する紙面のことです。
株券を持っている場合、その紙面(株券)を発行した会社に対して出資をしていることが、証明されます。
また債権は、国や地方公共団体、または会社などが、資金調達をする手段として、投資家からお金(資金)を借り入れるために発行する紙面のことで、国が発行する紙面(債権)を国債と呼び、会社が発行する紙面(債権)を社債と言います。
債権を持っている場合、その債権を発行した国や会社などに対してお金(資金)を貸し付けていることが、証明されます。
一見、株券も債権も同様の紙面のように思えますが、実際には違いがあります。
大きな違いとして、株券は返済の義務がありません。
それに対して債権は返済の義務があります。


質問2)「約束手形(やくそくてがた)」って何ですか。

回答
手形を作成した人(これを振出人ふりだしにんと呼びます)が、手形を受け取った人(これを名宛人なあてにんと呼びます)に対し、期日に手形に記載してある金額を支払うことを約束した紙面(証券)のことを約束手形といい、債務の支払いとして用いられます。
振出人とは、手形を振り出した人のことを指し、支払人です。
名宛人とは、約束手形を振出人から受け取った人のことを指します。
よって名宛人と受取人は同じ人になります。
名宛人はその受け取った約束手形を支払の期日以降に現金に換金することができます。
約束手形には決まった様式があり、手形法75条で定められた必要的記載事項を記載する決まりがあります。


質問3)「為替手形(かわせてがた)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
為替手形は同じ手形であっても、約束手形とは異なります。
約束手形での取引は、手形を振り出す振出人と手形を受け取る名宛人の二者間での取引でしたが、為替手形では、三者間の取引となり、約束手形の二者のほかに指図人(さしずにん)というもう一者が増えます。
為替手形では、振出人が手形を振り出しますが、支払いの義務はありません。
手形の支払いをするのは名宛人となります。
そして指図人が手形の代金を受け取ります。
このように振出人、名宛人の役割も約束手形とは異なります。
為替手形は、取引を売掛金、買掛金などの掛け取引で行ったケースでよく見られます。
また遠隔地への送金の手段として用いられることが多いのも、為替手形の特徴と言えるでしょう。

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