手形・小切手を理解するための用語 …… 法律用語集
満期,確定日払い,裏書
質問9)「満期(まんき)」について教えてください。
回答
手形で言う満期とは、支払期日のことを指します。
満期、すなわち支払期日を向かえたら、手形に記載されている金額を受け取れる、もしくは支払うというのが、約束手形の決まりです。
満期とは別に手形には、時効というものが存在します。
例えば支払期日すなわち満期の翌日を起算日として、それから3年後の応答日の前日の終了をもって時効が満了するというわけです。
時効が満了すると手形に対する振出人・保証人への請求権は消滅するため、時効の満了には注意が必要です。
質問10)「確定日払い(かくていびばらい)」とは何のことですか?
回答
手形で言う確定日払いとは、その手形に記された何年何月何日という特定の日を満期とする、いわゆる手形に記載された支払期日になれば手形に記された金額が支払われるという日のことです。
他にも手形の支払期日については、振出日から手形に記載された一定の期間を過ぎた日を満期とする日付後定期払や支払いのため手形を支払機関に呈示した日を満期とする一覧払、引き受けもしくは一覧のため手形が支払機関に呈示された日から手形に記載されている一定の期間を経過した日を満期とする一覧後定期払の4種類があります。
質問11)「裏書(うらがき)」の意味を教えてください。
回答
手形の裏面に署名や捺印等、必要事項を書くことを手形の裏書といいます。
このように裏書した手形を他者に譲渡することを裏書譲渡といいます。
裏書譲渡は手形法11条で定められた手形の特別な譲渡方法となります。
たとえば事業者Aが事業者Bに商品を販売、代金をBから振り出された約束手形で受け取ったとしましょう。
その後にAが事業者Cから商品を仕入れ、Cに対して支払いの義務が発生したとします。
その時にAがBから受け取った約束手形の裏面に署名、捺印いわゆる裏書をし、Cの名前を記載し、譲る(譲渡する)とその手形は代金の代わりとして支払ったことになります。
これが裏書譲渡の流れとなり、この場合Aを譲渡人(じょうとにん)裏書人(うらがきにん)と呼び、Cを被裏書人(ひうらがきにん)と呼びます。