不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集
独占禁止法,公正取引委員会,公正競争規約
質問1)「独占禁止法(どくせんきんしほう)」とはどんな法ですか?
回答
正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、公正かつ自由な競争を促進し事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにするための法です。
一般消費者の利益を確保し、国民経済を健全に発達させ促進することを目的としていて、私的な独占や不正な取引制限、不公正な取引の3つを規制しています。
独占禁止法を違反すると違反行為をした者に対してその違反行為を除くために必要な措置を命じる「排除措置命令」というのが下されます。
私的独占やカルテルなどの一定の不公正な取引方法を行った違反事業者には課徴金が課されることもあります。
企業や業界団体の役員の場合、罰則が定められてもいます。
質問2)「公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)」とはどういう団体ですか?
回答
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」を運用するために設置された行政機関で、独占禁止法の特別法の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」の運用も行っています。
公正取引委員会は独占禁止法の違反などが原因で問題となった事件の審議・判決や、不公正な取引で独占禁止法を違反する具体的な内容を定めたりしています。
「行政委員会」と呼ばれる合議制の機関で、委員長と4名の委員で構成されています。
しかし独立行政委員会なので、その存在自体が憲法に違反するのでは、という問題がでてくることもあります。
質問3)「公正競争規約(こうせいきょうそうきやく)」とはどういうものですか?
回答
公正取引委員会と消費者庁によって定められている、業界が景品などの提供や広告表示の内容について不正がないかを不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づいて設定する業界のルールのことをいいます。
簡単にいうと、消費者が誇大な広告などにより、不利益をこうむることがないようにするためのルールです。
規約自体は自主的なルールですが、消費者庁や公正取引委員会などが一般消費者や関連事業者、学識経験者、関係官庁などにむけて表示連絡や公聴会を開き、意見を聞くことで規約案が一定の要件に適合しているかを確認して定められています。
運用しているのは公正取引協議会です。