不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集
質問4)「公正取引協議会(こうせいとりひききょうぎかい)」とはどんな団体ですか?
回答
公正取引協議会は、消費者庁・公正取引委員会の認定を受けて設立された公正競争規約を運用するための団体のことです。
各業種に応じた調査や検査や公正マークを発行、一般消費者からの苦情を処理したり相談に乗ったり、公正競争規約を違反しているところはないかなどの調査を行ったりしています。
商品の試売検査会や特定用語の表示基準を検討するための連絡会議を一般消費者や学識経験者、関連事業者、関係官庁にむけて開催していたりもします。
不動産や食料品、家庭用品、自転車など業種に応じて設立されていて、平成24年9月現在では81の協議会が設立されています。
質問5)「市場(しじょう)」とは何ですか?
回答
特定の商品やサービスを販売する事業者たちが競争する場のことを市場と呼びます。
同じ種類の商品同士でなければ市場は異なります。
食品と生活雑貨でも違いますし、同じ食品の中でもパンとお米であれば同じ市場ではありません。
同じ市場の中で競争している事業者同士が価格協定を勝手に締結するのは独占禁止法によって禁止されています。
さらに市場には3種類ほど種類があります。
一つ目は生産物市場といって生産者が個人に生産物を売る市場。
二つ目は労働市場といって生産者が生産要素として労働サービスを購入するための市場。
三つ目は資本市場といって生産者が生産要素として資金を調達する市場があります。
個人はそれぞれの市場で呼び名が違います。
生産物市場では消費者、労働市場では労働者、資本市場では投資家となるのです。
質問6)「競争(きょうそう)」とはどのようなことでしょうか?
回答
「競争」とは、複数の事業者が市場における優位性を競い合う状態をいいます。
競争について独占禁止法第2条4項では、2つ以上の事業者が通常の事業活動の範囲内において、事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく、同一の需要者に同種か類似の商品や役務を供給することとしています。
独占禁止法とは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」であり、公正で自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としています。
もしも市場に競争がなかったら、売り手の都合のみで商品の価格が上昇し、一部の事業者が市場を独占するなどして、消費者の利益が脅かされる恐れがあります。