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不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

企業結合審査,私的独占,独占的状態,不当な取引制限

質問10)「企業結合審査(きぎょうけつごうしんさ)」とは何ですか?

回答
公正取引員会では、企業結合の届出を受理すると企業結合規制に関する審査を行います。
企業結合審査には1次審査と2次審査があります。1次審査によって、独占禁止法上問題がないとされれば、排除措置命令を行わない旨の通知がだされ、より詳細な審査が必要な場合は報告等の要請及び2次審査が行われます。
2次審査の結果、独占禁止法上にかかる事案である場合には、独占禁止法第8章2節の規定に基づいて、手続きが行われることになります。


質問11)「私的独占(してきどくせん)」とはどういったことを指す言葉ですか?

回答
「私的独占」とは、単独または他の事業者と結合した事業者が、他の事業者の事業活動を排除、支配することで、公共の利益に反して、一定の取引分野の競争を制限する独占の一形態です(独占禁止法第2条5項)。
私的独占は独占禁止法によって規制されています。
公正取引委員会の行政調査によって私的独占に該当すると判断された場合、排除措置の対象となり、また課徴金を課せられることになります。


質問12)「独占的状態(どくせんてきじょうたい)」について教えてください。

回答
市場占拠率が1社で50%、2社で75%を超える場合や、新規事業者の参入を著しく困難にしている場合などを「独占的状態」といいます(独占禁止法第2条7項)。
独占的状態は独占禁止法によって規制され、公正取引員会が独占状態を認めた場合には、事業の譲渡や会社分割などの措置を命じることができます。


質問13)「不当な取引制限(ふとうなとりひきせいげん)」とは何ですか?

回答
独占禁止法では、カルテルや入札談合などの公正かつ自由な競争を妨げる行為を、「不当な取引制限」として規制しています。
不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して対価の決定、引き上げをし、また互いに事業内容を拘束するなどして、一定の取引分野における競争を制限することをいいます(独占禁止法第2条6項)。
不当な取引制限には、複数の企業が商品の価格や生産数量などを共同で取り決めるカルテルや、公共の工事や調達に関する入札に参加する企業同士が相談して、受注企業や金額などを取り決め、競争を行わない入札談合などがあります。

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