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不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

不当廉売,再販売価格,販売価格の指示,優越的地位の濫用

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質問25)「不当廉売(ふとうれんばい)」とはどのような行為ですか?

回答
不当廉売とは正当な理由なく著しく安い価格で販売することで全ての業種に対して不公正な取引方法の一つとして独占禁止法に基づいて禁止されている行為です。
同じ商品を販売している競争関係にある会社のA社が著しく価格を下げた場合、B社は対抗するために価格を下げざるをえません。
A社に資金力があり長く低価格販売を継続して行った場合、B社は利益が無いために倒産することもあるのです。
著しく不当に安い価格とは機械的な尺度で決められているわけではありませんが、市場価格を下回ること、原価を下回る価格であることが基準となる目安となっています。


質問26)「再販売価格(さいはんばいかかく)」とはどんな価格ですか?

回答
自社が決定した販売した商品を購入した事業者がさらに価格を再設定して販売する場合、その販売価格を再販売価格といいます。
具体的には卸売業者が小売業者に商品を販売した価格を販売価格といい、小売業者が消費者に対して提示している販売価格を再販売価格と呼びます。
独占禁止法の2条9項4号によって、不当に再販売価格を拘束することは禁止されています。


質問27)「販売価格の指示(はんばいかかくのしじ)」とはどういうことですか?

回答
販売価格の指示とは独占禁止法により再販売価格の拘束として禁止されている事項の一つです。再販売価格維持行為、再販行為、再販場価格の拘束とも呼ばれています。
具体的にはメーカーが小売りに定価で販売をするようにと指示する場合です。
現在定価で販売して価格が統制されている理由としては、直営店を通じた販売であったり、委託取引方式を採用していたりするためです。
独占禁止法で原則禁止されていますが、例外としてはタバコがこれにあたります。


質問28)「優越的地位の濫用(ゆうえつてきちいのらんよう)」とは何ですか?

回答
取引上立場が強いことを利用し、取引先に不利益を不当に与えて自らの利益を得る行為を優越的地位の濫用といい、独占禁止法で規制されている行為となっています。
具体的には大手スーパーが何らかの商品フェアを開催する際に、取引業者に対してその費用を請求すると言った場合で、下請取引間で優越的地位の濫用が発生することが多くなっています。
そのため、近年では下請代金遅延等防止法(下請法)による独占禁止法の補完法が規定されています。

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