吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

単独の取引拒絶,差別的取扱い,不当な顧客誘引

質問29)「単独の取引拒絶(たんどくのとりひききょぜつ)」とは何ですか?

回答
特定の事業者に対して、不当に、取引を拒絶したり(直接の取引拒絶)、他の事業者にも取引を拒絶させたり(間接の取引拒絶)することを「単独の取引拒絶」といいます。
単独の取引拒絶が不公正な取引方法として禁止されるのは、市場における有力事業者が競争者を排除する目的で拒絶し、競争者の事業活動を困難とする恐れがある場合などとなっています。


質問30)「差別的取扱い(さべつてきとりあつかい)」について教えてください。

回答
独占禁止法第2条6項では、不当に他の事業者を差別的に取り扱うことを、不公正な取引方法として禁止しています。
「差別的取扱い」とは、不当に地域または相手方によって差別的な対価をもって商品または役務を供給したり、また供給を受けたりすることや、不当にある事業者に対して取引の条件または実施について有利または不利な取扱いをすること、事業団体または共同行為においてある事業者を不当に差別的に取扱い、その事業活動を困難にさせることなどをいいます。


質問31)「不当な顧客誘引(ふとうなこきゃくゆういん)」について教えてください。

回答
不当な顧客誘引とは、市場で競争関係にある相手の顧客を不当に自己と取引をするように誘引すること、また不当な利益を示し、顧客を自己と取引をするように誘引することをなどを意味します。
例えば企業同士である特定の商品を扱い、それについて双方が競争関係にあったとします。
片方の企業が実際にはもう片方の企業と品質等ほとんど違いがないにも関わらず、自社の商品の方があたかも優れているかのような誘引を行いそれを顧客に誤認させ、片方の企業の顧客を奪うこと、これが不当な顧客誘引に該当します。
また不当な利益、例えば金銭のみならず物品等の経済的利益一般も指しますが、それらを顧客に指し示し、自己との取引を誘引することもそれに当たります。
中でも商品につく景品の提供が問題とされることが多いとされていますが、具体的には景品を異様に高価なものにすることで誘引すること、等が挙げられます。
これら景品についての問題は、景表法が独禁法の特別法として制定されており、景品等への規制は景表法が優先して適用されます。
商品の競争は、本来商品そのものの価格や品質等でなされるべきであると考えられるので、商品につく景品に価値を置くことは競争手段として適切ではないと言えるでしょう。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.