不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集
抱き合わせ販売等
<質問32)「抱き合わせ販売等(だきあわせはんばいとう)」ってなんですか。
回答
抱き合わせ販売とは、主たる商品やサービスを販売する際に、その購入者に対して、不当に別の商品やサービスを一緒に購入させることです。
例えば、過去におもちゃの問屋が当時人気が高騰し、きわめて品薄であったゲームソフトを入荷できたことを利用して、小売店に対しその人気ソフト1本につき、不人気のゲームソフトを3本合わせて購入させた事例がありました。
これらの行為を抱き合わせ販売と言います。
これは不公正な取引方法にあたり独禁法違反とみなされ、排除措置命令が出された有名な事例です。
この事例は問屋が小売店に販売をした事例ですが、小売店が一般の消費者に対して同じように抱き合わせ販売をしても独禁法違反となる可能性があります。
このような不当かつ強制的な販売方法は、購入者に対して不要な取引を実質的に強要するものであり、購入者に選択の余地がありません。
購入者に商品の選択を自由に行えるようにするために、抱き合わせ販売は禁止されている行為なのです。
しかし、複数の商品やサービスがセットで販売されているというケースは少なくありません。
これらのケースが全て抱き合わせ販売として禁止されているわけではないことも知っておく必要があります。
例えば、一見二つの商品やサービスに見えても、これらを組み合わせることで別の特徴を持った一つの商品やサービスになる場合、また技術的な理由等で二つの商品やサービスを組み合わせることが必要不可欠な場合などが挙げられます。
また二つの商品やサービスがセット販売されていたとしても、購入者の意志で、それぞれの商品やサービスを単品で購入する、もしくはセットで購入するなど選択し購入できるのであれば、これらも抱き合わせ販売には当たらないと言えるでしょう。