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不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

排他条件付取引

質問33)「排他条件付取引(はいたじょうけんつきとりひき)」について教えてください。

回答
排他条件付取引とは、自己と取引しようとする相手方が自己の競争者と取引をしないことを条件として、その相手方と取引することを指します。
つまり力の強い優位者が正当な理由がないにも関わらず、弱い立場にある相手に対して、自己以外の事業者との取引を行わないことを条件とし、取引をすることです。
具体例として、ある事業者同士が競争関係にあったとし、双方の事業者と共通の取引事業者があったとします。
競争関係にあった事業者の片方が共通の取引相手に対してもう片方の競争相手の事業者と取引をしないように強要し、それを事業者と共通の取引相手の取引の継続の条件とすること、これを排他条件付取引といいます。
排他的条件付取引の具体例としては、特約店契約、専売店制、一手販売契約、一地域専売店制などが挙げられます。
特約店契約とは、メーカーが販売店との契約で、販売店がそのメーカーの商品を積極的に販売するという条件の下、メーカーは継続的にその商品を供給し続ける旨の契約を結ぶことを指します。
専売店制とは、メーカーが販売店との契約で、販売店がそのメーカーの商品のみを積極的に販売し、他のメーカーの商品を扱わないという条件の下、メーカーは継続的に商品を供給し続ける旨の契約を結ぶことを排他的特約店契約よりも踏み込んだ呼称で専売店制と呼ぶことがあります。
一手販売契約とは、買主が売主からその販売する商品の全てを一手に購入する契約を結び、他の競争者には販売させないこと、これを一手販売契約もしくは全量購入契約と呼ぶ場合があります。
一地域一専売店制とは、売主と買主が継続的に商品を供給し続ける旨の契約の下、他の競争者との取引をしない旨を合意した場合、ひとつの販売エリアに、メーカーの販売がその販売業者のみとなることを指して、一地域一専売店制と呼ぶ場合があります。
これらのような条件は、取引相手を自由に選択することを制限することになり、公正な競争の阻害から、不公正な取引方法のひとつとしてみられる場合があります。
その一方で、安定した取引関係を継続することは、企業にとって好ましい場合もあり、必ずしも否定できないという考え方もあります。

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