不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集
景品類,不当表示
質問47)「景品類(けいひんるい)」について教えてください。
回答
景品類とは、事業者が供給する商品やサービスに、付随して提供される物品や金銭などのことを指します。
景品表示法2条1項で景品類として定められているのは、顧客を誘引するための手段として用いるもので、その方法が直接的であるか間接的であるかではなく、またくじ等の方法によるかでなく、事業者が供給する商品またはサービスの取引に付随して相手方に提供されるもの、具体的には物品や金銭その他の経済上の利益であり、公正取引委員会が指定するものとされています。
商品やサービスそのものの品質ではなく、過度な景品類を付随することで、消費者を誘引することは、消費者の利益保護に反するために景表法によって、禁止されています。
質問48)「不当表示(ふとうひょうじ)」って何ですか。
回答
不当表示とは、商品の品質について実際の商品よりも著しく良品であると宣伝したり、取引条件が有利になっている等、消費者に実情とは相違があるような誤認をさせることを不当表示といいます。
これらの行為は不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるため景表法4条によって禁止されています。
例えば、食パンの包装紙に、ミルク、卵、ビタミン、はちみつ、バターと表示があるにも関わらず、実際にはミルクやバターは配合されず、卵やはちみつは表示の半分以下の含有量だった場合、また超音波によるダニ撃退器の広告において、コンセントへ差し込むだけで家屋からダニを駆除するなどと表示されていたにも関わらず、実際にはそのような効果が認められなかった場合など、これらのケースは不当表示に当たります。