消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集
消費者契約法,消費者取消権
質問1)「消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)]ってどんな法律ですか?
回答
2000年の5月に公布され、翌年の4月に施行された、全ての消費者契約や保険契約が対象となる法律を消費者契約法といいます。
消費者契約とは消費者と事業者の間で締結される契約のことをいい、例えば日々の生活の中で消費者が事業者から何らかの商品を購入したり、サービスを受けたり、権利の契約をした場合などは消費者契約法の対象となります。
そしてこの消費者契約法では、消費者に対してある権利が与えられています。
まず、事業者が消費者に対して誤解させるようなことを言ったり、困惑させるようなことを言って締結した契約については消費者が取り消せるという権利、更に消費者の利益を不当に害することとなる内容や不公正な契約条項があった場合には、その全部または一部を無効にできるという権利です。
つまり消費者契約法は、消費者の利益を守るための法律ということですね。
質問2)「消費者取消権(しょうひしゃとりけしけん)」について教えてください。
回答
消費者取消権とは、一定の条件が揃った消費者契約について、消費者の側からその契約を取り消すことができる権利のことをいいます。
事業者が消費者に対して営業や販売を行う際、不実告知をしたり、断定的判断の提供をしたり、不利益事実の不告知などをして契約を締結した場合には、その契約を取り消すことができます。
不実告知とは、例えば車の購入の際、事故車であるにも関わらずその事実を隠して販売したりすること。
断定的判断とは、将来の変動がどうなるかわからないものに対して「絶対に変動しません」などの断定的な判断をすることです。
そして不利益事実の不告知とは、消費者に対して利益になることだけを言って、不利益になるようなことは故意に隠すことをいいます。
例えば消費者が住宅を購入する際、住宅の前は更地で日当たりも良好だとします。
しかし将来的にその更地にはマンションなどが建つ予定となっており、その事実を知っているにも関わらず事業者がその事実を告げず契約を締結した場合、消費者は契約の取り消しができます。
ただし、取り消しを行える期間は定められていますので注意が必要です。