消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集
適格消費者団体,特定商取引法,特定商取引法に基づく表示
質問3)「適格消費者団体(てきかくしょうひしゃだんたい)」ってどんな団体ですか?
回答
適格消費者団体とは、悪質業者などとのトラブルに悩む消費者に代わり、訴訟を起こせる団体のことをいいます。
全ての消費者団体が訴訟を起こせるわけではなく、内閣総理大臣に認められた消費者団体だけが差止め請求することを認められています。
適格消費者団体になるには、特別非営利活動法人であること、消費者の利益保護を団体の主な活動目的とし、その活動を一定期間行っていること、組織体制などがしっかりと整備されていること、消費者被害の案件について専門性があること、等のさまざまな要件があります。
質問4)「特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)」とは?
回答
消費者と事業者は日々の生活のさまざまな場面でさまざまな取引を行っています。
どんな取引でも何らかのトラブルが生じてしまう可能性はありますが、消費者と事業者の間で特にトラブルが生じやすい取引のことを特定商取引といい、その取引についての公正や消費者の利益保護などを定めたルールのことを特定商取引法といいます。
現在の特定商取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入となっています。
訪問購入は2012年の8月に公布され、2013年の5月に施行されました。
質問5)「特定商取引法に基づく表示(とくていしょうとりひきほうにもとづくひょうじ)」とはどんな表示ですか?
回答
特定商取引法に基づく表示とは、通信販売を行う事業者に対して義務付けられている表示のことをいいます。
通信販売とは、店舗を持たずにメディアなどを通して消費者から商品などを購入してもらう小売業態のことで、現在ではインターネットを利用したウェブサイトのことをさすことが多くなっています。
義務付けられた表示には、販売業者や責任者などの氏名、住所、電話番号などの基本情報、料金の支払方法、商品の届け方法、商品の交換や返品方法などがあります。
商品を販売している事業者の情報を細かく示すことで、メディアを通して商品を吟味している消費者も安心して購入することができるようになります。