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消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集

訪問販売,誇大広告,過量販売

質問6)「訪問販売(ほうもんはんばい)」とはどのような販売方法ですか?

回答
訪問販売は、店舗を持たずに商品(権利や役務含む)の小売りをする無店舗販売の一種になります。
具体的にはセールスマンやセールスレディーなどが直接消費者の家などに訪問し、その訪問先で商品の説明をして、消費者に購入して貰うという販売方法になります。
また、街頭などで声をかけ、営業所などに誘引して取引を行うキャッチセールスや、勧誘の電話などで相手を営業所や喫茶店に呼び出し、商材などを売りつけるアポイントメント商法なども訪問販売に含まれます。
訪問販売では、消費者とセールスマンだけがいる空間で取引の説明が行われることが多く、また、商品についての情報を消費者が正確に把握していないことも多いため、トラブルが起きやすいとされています。
そのため、一定期間無条件で契約の取り消しを行えるクーリングオフ制度の対象となっています。


質問7)「誇大広告(こだいこうこく)」ってどういう広告なんですか?

回答
簡単にいうと大げさな広告のことを誇大広告といいます。
商品の質や価格に対して、実際のものより優良だと消費者に誤認させるような広告がこれにあたります。
誇大広告は明らかに消費者の利益を害しますので、特定商取引法などさまざまな法律で規制されています。
例えば、実際のデータがないにも関わらず、「格安」「当社だけ」「最高級」などの用語を使うことは禁止されているのです。
その他、貸金業法や宅地建物取引業法などでも誇大広告は規制されています。


質問8)「過量販売(かりょうはんばい)」とはどのような販売方法ですか?

回答
訪問販売の中で、明らかに日常生活で消費しきれないような量の商品を販売したり、必要以上のサービスを契約させる販売方法を過量販売といいます。
健康食品や婦人用の下着、教材やエステなど、さまざまな商品で過量販売は行われており、被害も多くなっています。
例えばお年寄りなどをターゲットにして契約を迫り、使用しきれないような量の商品を購入させるなどは代表的な手口のひとつとされています。
過量販売をされたら消費者は泣き寝入りするしかないと思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
2008年の特定商取引法の改正により過量販売の契約は一定の要件を満たしている場合に解除することができるようになりました。
解除が行えるのは契約を締結してから1年以内です。
過量販売の解除を行いたい場合は、販売業者やサービス提供事業者に書面で通知を行います。
注意点として、過量販売では相手に通知が届かない場合契約の解除ができません。
ですので、通知は配達証明をしてくれる内容正面郵便で送付するようにしましょう。

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