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消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集

通信販売,電話勧誘販売

質問9)「通信販売(つうしんはんばい)」について教えてください。

回答
市場も急速に成長し、今や私達の生活に欠かせない存在となったのが通信販売です。
通信販売とは、雑誌の広告、新聞、カタログ、FAX、テレビ、インターネットなどのさまざまな通信方法を通じて業者が商品などの宣伝をし、それを見た消費者(顧客)が商品を購入して、郵送や宅配便などで商品の取引を行う販売形態です。
家にいながらにして簡単に商品が購入でき、注文すれば後は商品が届くのを待つだけなので非常に便利です。
さまざまな通信サービスが発達した現代にピッタリの販売方法といえます。
しかし、通信販売では、消費者が商品を直接見ることはできません。
また、無店舗販売という事業形態になるため、トラブルも多くなっていました。
そこで、2009年12月に改正特定商取引法が施行され、返品制度が導入されました。
これは通販で購入した商品到着後8日以内であれば、返品可能という制度です。
販売業者が返品特約を広告に示していない場合には返品することができます。


質問10)「電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい)」とはどんな販売方法ですか?

回答
自宅や職場などで電話をとった時、突然商品の売り込みをされたことがあるという人も多いのではないでしょうか。
まさにそれが電話勧誘販売です。
販売業者などが直接消費者に電話をして勧誘を行ったり、消費者に電話をかけるよう促し、かかってきたら商品の宣伝や勧誘を行うという販売方法になります。
業者は無差別に電話をかけることもありますし、ある程度対象者を絞って電話をかけることもあります。
電話勧誘販売は一部の場合を除いて特定商取引法の規制対象になります。
電話をしている最中に結ばれた契約は勿論、一度電話を切ってから消費者が郵便などによって申込みをした場合なども規制対象となります。
電話勧誘販売をしようとする事業者は、勧誘をする前に事業者の氏名や勧誘を行う者の氏名、販売する商品の種類、勧誘目的であるという旨を消費者に伝えなければいけません。その他、一度勧誘を断った消費者に対しての再勧誘の禁止や、書面の交付などの規制も設けられています。

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