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消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集

クーリング・オフ,クーリング・オフ妨害,割賦販売法,割賦販売

質問14)「クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)」について教えてください。

回答
クーリング・オフとは、法で定められた期間内であれば無条件で契約の撤回や解除が行えるという制度です。
例えば訪問販売などで口のうまい営業マンに迫られ何らかの契約を結んでしまったとします。
訪問された際は勢いに負けて契約を結んでしまったけれど、後々冷静になって考えてみてやっぱり契約は無しにしたいと思うこともありますよね。
そんな時に行使できるのがクーリング・オフになります。
クーリング・オフができる期間は販売方法によって異なりますが、訪問販売や電話勧誘販売などでは、消費者が書面を受領した日から8日間となっています。
また、この他に、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、個別信用購入あっせんなどがクーリング・オフ制度の対象となっています。


質問15)「クーリング・オフ妨害(くーりんぐ・おふぼうがい)」ってどのような妨害なんですか?

回答
一部の悪徳業者などでは、消費者にクーリング・オフをさせないよう妨害行為を行うケースがあります。
これをクーリング・オフ妨害といいます。
勧誘の段階で嘘を伝えるなど悪質な行為を行っている業者などは、妨害行為を行う確率も高いので注意が必要です。
例えば「契約を解約すれば高額な違約金がかかります」などと言って本来発生するはずがない金額を提示したり、「この商品の契約は解除できません」などと言って、解除させまいとしてきます。
クーリング・オフをする際は、こうした妨害行為についての情報をしっかりと収集しておいた方がいいでしょう。


質問16)「割賦販売法(かっぷはんばいほう)」とは何ですか?

回答
割賦販売をする際に、公正で適切な取引が行えるよう定められた法律のことを割賦販売法といいます。
この法律には消費者を保護する役割もあります。
制定されたのは1961年で、1972年、2008年の改正を経て今の形となり、割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせんの3種類に大別され規制されています。


質問17)「割賦販売(かっぷはんばい)」はどのような販売方法のこと何ですか?

回答
分割払いで支払うことを前提とした販売方式のことを割賦販売といいます。
高価な腕時計や、何百万円もする車を購入する際などは、分割払いで支払う人の方が多いと思いますが、これらも割賦販売に含まれます。
具体的には2ヶ月以上の期間3回以上に分割して支払うことをさしています。

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