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消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集

個別方式/包括方式,リボルビング方式,ローン提携販売,包括信用購入あっせん

質問18)「個別方式/包括方式(こべつほうしき/ほうかつほうしき)」とは?

回答
個別方式や包括方式は、割賦販売の支払形態の方式です。
消費者が販売会社に対して商品やサービスの購入の申込みを行い、審査の上で販売会社が商品の引渡しやサービスの提供を行い、その後消費者が分割で代金を支払っていくのが個別方式です。
そして、包括方式では、まず最初に消費者が販売会社に対してクレジットカード発行の申込みをします。
審査の上でカードが発行されたら、消費者はそのカードを使用して販売会社で商品やサービスの購入を申込みます。
その後販売会社から商品の引渡しなどがされたら、消費者は分割払いやリボルビング払いで代金を支払っていくという流れになります。


質問19)「リボルビング方式(りぼるびんぐほうしき)」とは?

回答
リボルビング方式とは「リボ」「リボ払い」などとも呼ばれる、クレジットカードなどの返済方式のひとつです。
商品やサービスを購入する度に契約をして支払金額や回数を決める分割払いとは異なり、リボルビング方式では、購入金額の大小にかかわらず、あらかじめ指定しておいた一定金額を毎月返済し、カードの合計残高を減らしていくことになります。
カードの上限額の範囲内であれば、毎月の返済額が一定のため消費者にとっては安心感も大きいですが、その分借り過ぎてしまうなどのトラブルも起きやすくなっています。
また、借入れ額が多くなると当然返済期間も長くなるので、利息の負担が大きくなったり、どのくらい利息があるのかということがわかりにくくなったりという問題もあります。


質問20)「ローン提携販売(ろーんていけいはんばい)」って何ですか?

回答
ローン提携販売とは、消費者が販売業者から商品などを買う際に、その代金を金融機関から借り、分割して支払うことを前提とする時に、販売業者が購入者の債務を保証することをいいます。
つまり、消費者と金融機関の間の契約、消費者と販売業者の間の契約、金融機関と販売業者の間の契約が結ばれるということです。


質問21)「包括信用購入あっせん(ほうかつしんようこうにゅうあっせん)」について教えてください。

回答
包括信用購入あっせんは、一言でいうとクレジットカードを使用して行う商品やサービスの購入のことです。
2008年に割賦販売法が改正される前は総合割賦購入斡旋と呼ばれていました。
例えばAさんが洋服を購入する時などに手持ちのお金ではなくクレジットカードを使用し、後から分割払いやリボルビング払いで代金を支払う場合は、包括信用購入あっせんとなります。

 

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