消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集
包括可能支払見込額,個別信用購入あっせん,前払い式特定取引,指定信用情報機関
質問22)「包括可能支払見込額(ほうかつかのうしはらいみこみがく)」とは何の額のことなんですか?
回答
2010年12月の割賦販売法改正に伴い、カード利用者に対する調査が義務付けられました。例えばクレジットカードを新たに利用者に交付する際や、既に交付されているカードの限度額を変える際に、利用者にどれほどの支払能力があるのか?ということや、どのくらい借入れをしているのか?という状況を調査するのです。
この調査によって上限金額などが設定されるわけですが、この金額のことを金額包括可能支払見込額といいます。
質問23)「個別信用購入あっせん(こべつしんようこうにゅうあっせん)」って何のことですか?
回答
個別信用購入あっせんとは、「クレジット契約」や「ショッピングクレジット」などとも呼ばれている契約形態のことです。
消費者が販売会社などから商品やサービスを購入する際に、審査を受けて利用するもので、消費者の購入額を一度クレジット会社が立て替えて販売会社に支払い、消費者は後々クレジット会社に対して返済を行うことになります。
購入者と販売会社の間には売買契約、販売会社とクレジット会社の間には加盟店契約、クレジット会社と購入者の間には立替払契約が存在している形態になります。
私たちにとって大変身近なアイテムである携帯電話の分割払いなどでも、個別信用購入あっせんが用いられています。
質問24)「前払い式特定取引(まえばらいしきとくていとりひき)」とはどのような取引ですか?
回答
割賦販売法には、後払式と前払式の支払方法があります。
商品やサービスを受け取った後に分割して支払う方法が後払式。そして商品やサービスを受け取る前に代金を分割で支払う方法が前払式になります。
前払式は更に2種類に分けられ、その中のひとつが前払い式特定取引なのです。
デパートの「友の会」や「冠婚葬祭互助会」などが前払い式特定取引にあたり、例えば友の会では、会員が毎月一定額の積立金を前払いすることにより、デパートなどからサービスのついた買い物券などの提供を受けられます。
質問25)「指定信用情報機関(していしんようじょうほうきかん)」ってどんな機関のことですか?
回答
信用情報提供などをおこなう法人で、首相により指定される機関(指定には一定の要件を満たすことが必要)のことを指定信用情報機関といいます。
顧客の名前、住んでいる場所、生年月日、電話番号などの基本的な情報や、勤務先の情報、更にローンやクレジットなどでどの程度貸付けをしているのかという情報などが扱われている機関になります。