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不法行為と責任を理解するための用語 …… 法律用語集

不真正連帯債務,使用者責任,工作物責任

質問8)「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」とは?

回答
弁済以外で絶対効の規定が適用されない連帯債務のことを不真正連帯債務といいます。
例えば、Dに対してABCが30万ずつ合計90万円の連帯債務を負担しているとします。
この時連帯債務では、DがAだけに対して「30万円は支払わなくていい」と免除した場合、BCもこの30万円に対しては免除されます。
つまり、DがBCに対して請求できる額は60万円になるということです。
しかしこれが不真正連帯債務だった場合には、DがAに対して行った免除はBCには影響を与えず、BCは90万円をDに対して支払わなければならないということになります。


質問9)「使用者責任(しようしゃせきにん)」について教えてください。

回答
従業員など会社に雇用されている者が、職務中に第三者に損害を与えたり、事故を起こしてしまった場合、その従業員を雇用していた会社の使用者も責任を負わなければいけません。
その損害賠償責任を使用者責任といいます。
使用者である会社自身は不法行為をしているわけではないのに、何故責任を負わなければいけないのか不思議に思う方もいるかもしれません。
ですが、使用者は従業員を雇うことにより会社の利益の拡大をはかっています。
従業員を雇い活動させることで利益を得ているわけですから、当然その活動中の損害についても責任を負わなければならないという考え方になります。
従業員などにより損害をうけた被害者は、その従業員だけでなく、使用者にも損害賠償を請求することができます。


質問10)「工作物責任(こうさくぶつせきにん)」ってどんな責任ですか?

回答
まず、ここでいう工作物とは、地上や地下に建設された建物や電柱、トンネルや塀などのことです。
こうした工作物の設置方法や保存に欠陥があったことが原因で第三者が何らかの損害を被ってしまった場合に成立するのが工作物責任という賠償責任です。
一般的にこの責任を負うのは工作物の占有者とされていますが、占有者が損害を発生させないために十分な対策などをしていた場合は、工作物の所有者が損害賠償責任を負うことになります。

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