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債権回収を理解するための用語 …… 法律用語集

受取証書,期限前の弁済,求償

質問6)「受取証書(うけとりしょうしょ)」とはどのような証書ですか?

回答
受取証書とは、債権者が債務者の弁済を受けたことを証明する文書のことをいいます。
金銭債務であれば、領収書を発行するのが一般的です。
受取証書の発行と、債務の弁済は同時履行の関係にあり、弁済を済ませたものは、債権者に対して受取証書の請求を行うことができます。
つまり、債権者が受取証書を渡さない場合は、弁済をしなくても債務者の債務不履行責任を負うことがありません。
受取証書について書式が決められているということはありません。
債務者の弁済が完了した旨と日付、金額などが明記されており、債権者の捺印があれば問題ありません。
受取証書の費用に関しては、債権者の負担となります。
証書の発行は債権者の義務であるからです。


質問7)「期限前の弁済(きげんまえのべんさい)」とは何のことですか?

回答
期限前の弁済とは、債務者が債権者に対して弁済期限前に弁済をし終えることをいいます。
一度、期限前の弁済を行った後は、期限内だからとその返還を求めることはできません。
債権者が債務者にお金を貸していたとして、期限前の弁済を受けると期限まで手元にないはずのお金が、手元に戻りそれをもとに別の人に貸し付けて利子を得るなどさらなる利益を生み出すことに繋がります。
そのことを「事実上の利益」と呼びます。
また期限前の弁済を行った債務者は、「期限の利益」を放棄したと見なされます。


質問8)「求償(きゅうしょう)」とはどのようなことですか?

回答
求償とは、賠償や償還を求めることです。
債務を第三者が債務者の代理で弁済した場合に、債務者に対して売る権利のことを、求償権といいます。
求償権は、債務者に依頼されたかどうかでその効力も変化します。
また主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使し、それを弁済に充てることも可能です。
これは債務者が不動産などを所有しながらも債務の弁済を他者に依頼し、依頼された方には支払い能力がなかった場合などに、あらかじめ求償権を行使する訴訟を起こし債務者の不動産売却を持って債務の弁済を行うなどの事例で用いられます。

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