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債権回収を理解するための用語 …… 法律用語集

弁済の提供,法定代位/任意代位,債務引受

質問21)「弁済の提供(べんさいのていきょう)」とはどのような行為ですか?

回答
弁済の提供とは、債務者が債権者に対して弁済を行おうとする行為のことをいいます。
弁済に至るまでに債務者ができることは、弁済における給付内容を提供することまでです。
それを債権者が受け取ることで弁済は成立しますが、このように債権者の協力が必要な場合が多く、債務者の力だけでは債務を消滅させることができません。
しかし、弁済期日に至っても債権者が給付を受け付けない場合、債務者は弁済を行う意思と能力があるにも関わらず債務不履行の責任を問われ、遅延利息などを払う必要が生じるかもしれません。
そのようなことを防ぐために弁済の提供を行ったことが証明できれば債務不履行を問われることはありません。


質問22)「法定代位/任意代位(ほうていだいい/にんいだいい)」とは何ですか?

回答
法定代位と任意代位は代位弁済を行った際に、誰が弁済を行ったかで変わってきます。
代位弁済とは、債務者の代わりに弁済を行った場合、債権者が債務者に対して持っていた、債権・担保権・抵当権などを行使する権利が代理弁済者に移転することです。
法定代位に該当するのは、その債務の弁済がなされないと損害を被る、連帯保証人などです。
これには、債権者の同意は必要ありません。
しかし、債務の弁済がなされなくても被害を被らない第三者である場合には任意代理となり、債権者の同意が必要となります。


質問23)「債務引受(さいむひきうけ)」とは何をすることですか?

回答
債務引受とは、債務内容を同一な状態のまま、他の債務引受人に移転することをいいます。
通常は債権者の承諾のもと、債務者と債務引受人の間で契約を結びます。
債権者と債務引受人の間で契約を結ぶことも可能です。
債務引受には2種類あり、免責的債務引受の場合には、債務者は債務の返済を免除されます。
重畳的債務引受けの場合には、債務者は債務引受人とともに引き続き債務の返済にあたります。
この時、債務者と債務引受人は連帯債務関係に入ることになります。

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