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強制執行・保全を理解するための用語 …… 法律用語集

金銭執行,少額訴訟債券執行,動産執行,不動産執行

質問19)「金銭執行(きんせんしっこう)」とはなんですか?

回答
金銭債権について行われる強制執行をいいます。
対象範囲は金銭の他には不動産、動産、債権、自動車、電話加入権等広くなっています。民事執行においては金銭執行が大部分を占めます。
債務者の有する財産に対して、まず差押を行い、競売し、金銭に変え、配当手続きを経て申立人へ金銭が支払われることになります。
差し押さえたモノそのものが申立者に届くのではなく金銭にかえられて支払われます。
モノが支払われる場合は非金銭執行と呼ばれます。


質問20)「少額訴訟債券執行(しょうがくそしょうさいけんしっこう)」とはなんですか?

回答
60万円以下の金銭の支払いの場合、その額に見合った簡易な解決を図るための手続きが少額訴訟制度です。
その強制執行を少額訴訟債券執行と呼びます。
通常の執行手続きでは地方裁判所が行い、煩雑で時間と金銭がかかります。
少額訴訟ですから、その額に見合った費用で簡易に行えるように簡易裁判所で執行手続きに入ることが出来ます。


質問21)「動産執行(どうさんしっこう)」とはどのようなことを行うのですか?

回答
動産執行とは、形のある有体物のうち不動産を除く資産を差し押さえることをいいます。
主に家具や車、ペットも動産に該当します。
こういった資産を強制的に差し押さえ、売却して債権の弁済に充てることをいいます。
動産執行を行う際は、地方裁判所の執行官に対して申立を行います。
これが受理されたら、予納金を納め、実行されることになります。
通常は家財道具が動産執行の際の対象となりますが、生活必需品は差し押さえをすることが禁止されているので、実質差し押さえが可能なものは限られます。


質問22)「不動産執行(ふどうさんしっこう)」とはどのようなことを行うのですか?

回答
不動産執行とは、形のある有体物のうち動産を除く資産を差し押さえることをいいます。
不動産である土地建物を強制的に換価し、その代金を債権の返済にあてます。
不動産執行を行う場合には、裁判所に申立を行いますが、実行完了までに短くても半年の時間はかかります。
動産執行とは異なり、目的の不動産を特定する必要があります。

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