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強制執行・保全を理解するための用語 …… 法律用語集

担保不動産競売,担保不動産収益執行,任意売却,担保解除料

質問23)「担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)」とは何をすることですか?

回答
担保不動産競売とは不動産に抵当権を設定して債務を負った際、債務の返済が滞った時になどに、その不動産を差し押さえて競売の形で売却し、債務の返還に充てることをいいます。
債権者はその不動産管轄の地方裁判所に対して申立を行い実行します。
なお、強制競売は、債務者の支払いが困難と判断される場合に、抵当にある不動産を裁判所が強制的に差し押さえ、競売にかけることをいいます。


質問24)「担保不動産収益執行(たんぽふどうさんしゅうえきしっこう)」とはどのようなことですか?

回答
担保不動産収益執行とは、債務の不履行が生じた場合に担保不動産から発生する、賃料のような利益をもって債務の弁済に充てるというものです。
担保不動産がビルや駐車場などのように大きい場合、価格も上がり買い手がつかない場合もあるので、より確実な収益をもって回収を行うという考え方です。


質問25)「任意売却(にんいばいきゃく)」とはどのような売却ですか?

回答
任意売却とは、債務の返済が困難で遅延が生じている場合などに担保としている不動産を、競売によらず、自分で手続きを行い売却をすることです。
この場合には専門の業者が入ることもあり、競売にかけるよりも高値がつくと予測される場合において実行されます。


質問26)「担保解除料(たんぽかいじょりょう)」とは何の費用ですか?

回答
担保解除料とは、ハンコ代とも呼ばれる抵当権解除のための費用です。
法律的に支払い義務があるわけではありませんが、相手に承認を得るための心付けとして支払うものです。
担保権がついている不動産を任意売却する場合、その担保権は全て解除しなければなりません。
競売にかけたとしても後順位の担保権者では、解除料をもらうことで手をことがほとんどとなっています。

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