担保・保証を理解するための用語 …… 法律用語集
共同保証,根保証,物上保証人,担保物権
質問11)「共同保証(きょうどうほしょう)」とはどのような保証ですか?
回答
共同保証とは、同一の主たる債務を複数人が保証することです。
共同保証の場合は、債務を保証人の頭数で割った額が債務となる分別の保証や、負担額を超えた支払いを行った場合の他の保証人への求償権を持ちます。
質問12)「根保証(ねほしょう)」とはどのような保証ですか?
回答
根保証とは、一定期間内に生じた債務はすべて保証するという複数回、長期間に渡る保証契約のことです。
通常、保証人は一回の債務が履行されれば保証責務から解放されますが根保証の場合は、債務が履行されても期間内に再び債務が発生したら引き続き保証人であり続けなければなりません。
また、機関が終わっていても債務者に債務が残っていた場合には、その返済が完了するまでは保証人である必要があります。
このように保証人にとって負担が大きくなる危険性が高いことから平成17年の法改正により規定が設けられました。
具体的には、限度額を定めない根保証契約は無効とすることや、期間の定めのない「包括的根保証」は締結できないようになりました。
質問13)「物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)」とは何のことですか?
回答
物上保証人とは、担保を提供することで主たる債務者が債務を履行できなかった際の弁済に充てる契約をした人のことをいいます。
保証人とは異なり、保証人は債務の弁済の義務がありますが物上保証人は弁済の義務がありません。
債務不履行時には担保物件を失うことになりますが、債務が残ったとしても弁済の義務がないのです。
質問14)「担保物権(たんぽぶっけん)」とはどのような権利ですか?
回答
担保物権とは債権の履行の確保のために、物について債権者が優先的に権利行使を認められる権利です。
担保物権はさらに法定担保物権と約定担保物権に分類されます。
法定担保物権は法律の規定により当然に発生する権利のことで、留置権と先取特権があります。
約定担保物権は、当事者間の合意によって発生するもので質権、抵当権があります。