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担保・保証を理解するための用語 …… 法律用語集

代価弁済,抵当権消滅請求,抵当権の順位

質問24)「代価弁済(だいかべんさい)」とは何をするのですか?

回答
抵当不動産が第三者に売却された時、抵当権者の請求により第三者の抵当不動産購入者が対価を支払うことで、抵当権を消滅させることができる制度で民法378条に記されています。
抵当不動産は競売されて不動産購入者の権利が失う可能性もあります。
代価弁済により、売主の債務を弁済すると同時に、競売されて不動産権利を失う危険を回避するメリットがあります。
抵当権を消滅させる方法として代価弁済が抵当権者から請求するのに対して、抵当不動産購入者から請求する場合は抵当権消滅請求と呼びます。


質問25)「抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)」とはどのような請求ですか?

回答
抵当権が設定されている不動産を第三者が取得した場合、抵当権を消滅させる方法の一つに抵当権消滅請求があります。
民法379条により、抵当権者に抵当不動産の評価額を提供して一方的に抵当権の請求をすることです。
抵当権者は安いと思えば2カ月以内に抵当権を実行することが出来、妥当だと思い承諾すれば抵当権を消滅することが出来ます。
抵当権消滅請求が第三者からの請求なのに対し、抵当権者から働き替える場合は代価弁済と呼ばれます。
このほか被担保債権の弁済という方法があります。


質問26)「抵当権の順位(ていとうけんのじゅんい)」とは何ですか?

回答
一つの不動産(目的物)に対して抵当権はいくつでも設定することが出来ます。
その際、登記の順番によって弁済を受ける優先順位がけったいされます。
登記した順番に抵当権が優先となり、登記が無い場合は登記がある者よりも優先順位が低くなるのです。
抵当権の順位は原則的に入れ替わることはありません。これを順位確定の原則といいます。
そして優先順位の高い抵当権から弁済がはじまり、弁済が消滅すると順位が繰り上げられます。
これを順位上昇の原則といいます。

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