吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


担保・保証を理解するための用語 …… 法律用語集

異時配当,抵当権の処分,転抵当,第三取得者,根抵当権消滅請求

質問32)共同抵当の「異時配当(いじはいとう)」とはどのようなものですか?

回答
共同抵当権を実行して、目的物である不動産を1つずつ別々に競売し、その代金によって弁済を受けることを異時配当といいます。
異時配当で後順位の抵当権者がいる場合には、その権利を守るため民法第392条2項により、次順位の抵当権者は、競売を実行した抵当権者が同時配当した際に受ける弁済額を限度として、その抵当権を代位することができる旨、是正措置が設けられています。


質問33)「抵当権の処分(ていとうけんのしょぶん)」について教えてください。

回答
抵当権の処分とは、抵当権者が期限前の資金回収などを目的として、抵当権を利用する行為のことです。
転抵当や抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄、抵当権の順位の変更などが抵当権の処分となります。


質問34)抵当権の処分にあたる「転抵当(てんていとう)」とは、どのようなものですか?

回答
抵当権者が抵当権を他の債権の担保とすることを、転抵当といいます。
民法第376条では、抵当権の処分として、抵当権者がその抵当権を他の債権の担保とすることを認めています。
転抵当権の優先弁済額は原抵当の被担保債権が限度であり、またその実行には転抵当権の弁済期だけでなく、原抵当の弁済期が到来していなければなりません。


質問35)「第三取得者(だいさんしゅとくしゃ)」について教えてください。

回答
第三取得者とは、抵当不動産の所有権や地上権を取得した第三者のことです。
抵当権が実行されると、第三取得者は所有権を失い、損害を受けることになります。
そのため、抵当権者と第三取得者双方の利益を守るための制度として、代価弁済(民法第378条)と抵当権消滅請求(同法第379条)というものがあります。


質問36)「根抵当権消滅請求(ねていとうけんしょうめつせいきゅう)」とはどのような制度ですか?

回答
元本確定後に債務の額が根抵当権の極度額を超えている場合、その極度額に相当する金額を払い渡すか供託するかにより、根抵当権の消滅を請求することができるとされ、これを根抵当権消滅請求といいます(民法第398条22項)。
根抵当権消滅請求を行うことができるのは、根抵当権者か抵当不動産について所有権や地上権、永小作権、または第三者に対抗可能な賃借権を取得した第三者となっています。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.