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担保・保証を理解するための用語 …… 法律用語集

根抵当権の一部譲渡,根抵当権の全部譲渡,根抵当権の分割譲渡,累積共同根抵当

質問37)「根抵当権の一部譲渡(ねていとうけんのいちぶじょうと)」とはどのようなものですか?

回答
元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得ることで、その権利の一部を他人に譲渡することができ、これを根抵当権の一部譲渡といいます(民法第398条13項)。
根抵当権には分割譲渡という制度もありますが、一部譲渡の場合、根抵当権を分割せずに譲渡人と譲受人が共有するという違いがあります。
根抵当権を共有する者は、それぞれの債権額の割合により、弁済を受けることになります。


質問38)「根抵当権の全部譲渡(ねていとうけんのぜんぶじょうと)」とは、どのような譲渡ですか?

回答
元本の確定前においては、抵当権者は根抵当権設定者の承諾を得て、その抵当権を他の者に譲り渡すことができ(民法第398条12項)、これを根抵当権の全部譲渡といいます。
根抵当権を全部譲渡することで、譲渡人がその根抵当権によって担保していた債権はなくなり、譲受人の債務者に対する債権を新たに担保するものとなります。


質問39)「根抵当権の分割譲渡(ねていとうけんのぶんかつじょうと)」は一部譲渡とどう違うのですか?

回答
元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承認を得て、2個の根抵当権に分割してその一方を譲り渡すことができ(民法第398条12第2項)、これを根抵当権の分割譲渡といいます。
根抵当権を分割譲渡することで、分割した根抵当権は別個独立した2個の同順位の根抵当権となります。
そのため、それぞれの極度額を定めなければなりません。
根抵当権の分割譲渡は、根抵当権設定者のほか、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾も得なければなりません。


質問40)「累積共同根抵当(るいせききょうどうねていとう)」について教えてください。

回答
累積共同根抵当とは、複数の不動産について設定した根抵当権が独立していて、各不動産について極度額まで優先弁済を受けることができる形式の根抵当権です。
累積共同根抵当の場合、それぞれの不動産によって、極度額が加算されます。
たとえば、極度額1億円で2つの不動産に累積根抵当権を設定し、債務が弁済されなかった場合、この2つの不動産について、それぞれ1億円ずつ、合計2億円まで担保権を実行することができます。

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