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担保・保証を理解するための用語 …… 法律用語集

純粋共同根抵当,仮登記担保,追加担保

質問41)「純粋共同根抵当(じゅんすいきょうどうねていとう)」について教えてください。

回答
純粋共同根抵当とは、同一の債権の担保として、複数の不動産に根抵当権を設定する形式です。
共同根抵当権について債務の弁済がなされない場合には、各不動産の価額に応じて債権の負担を按分し、その代価によって配当します。


質問42)「仮登記担保(かりとうきたんぽ)」とはどのようなものですか?

回答
金銭貸借の際などに、債務者が債務を弁済しない場合には、債務者または第三者の所有する不動産などの所有権を債権者に移転する旨の契約を交わし、それを仮登記しておくことにより、債権を担保する方法を仮登記担保といいます。
仮登記担保は、仮登記担保契約に関する法律によって規定されています。
一般的にこの方法が用いられるのは、代物弁済予約や停止条件付代物弁済契約などとなっています。
また、仮登記担保契約の当事者となるのは、金銭債務の債権者と、債務者または保証人などの仮登記担保権の設定者です。


質問43)「追加担保(ついかたんぽ)」とはどのような担保ですか?

回答
追加担保とは、すでに担保権を設定いるところに追加して新たな担保を設定することといいます。
例えば債務者が設定した担保が借入額よりも価値の少ないものであった場合に差分の担保分も用意するように、債権者が請求を行う場合があります。
また、担保として設定している目的物に棄損などが生じ、経済的価値の確保に不安が生じた場合などにも請求させることがあります。
追加担保の設定に関しては、法的には通常の担保の設定と変わらないため債務者が承諾しないと請求はできません。
債務者に担保差入義務が生じるのは、法に規定があるか特約を結んだ場合に限られます。

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