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紛争の解決法を理解するための用語 …… 法律用語集

ADR,公正証書,執行証書,一般社団法人ECネットワーク

質問3)「ADR(えーでぃーあーる)」について教えてください。

回答
ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の略称で、「裁判外紛争解決手続」のことです。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」によって、規定されています。
身の回りで起こる法的トラブルについて、裁判によるのではなく、ADR機関を介して当事者以外の第三者に関わってもらい、その解決を図るのがADRです。
代表的なADR機関としては、国民生活センターや消費生活センター、弁護士会の仲裁センターなどがあります。
一般的なADRでは、「和解の仲介」と「仲裁」といった方法で解決を図ることになります。
ほかに、被害が相当多数の者に及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争など、重要消費者紛争の解決を図る場合もあります。


質問4)「公正証書(こうせいしょうしょ)」とはどのようなものですか?

回答
公正証書とは公証人が作成する公文書のことです。
公証人とは、裁判官や検察官、法務省職員などの法実務経験を有する者から選ばれ、法務大臣が任命するもので、公証役場で執務する公務員です。
公正証書には、遺言公正証書や金銭の貸借に関する契約、土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料や養育費の支払いに関する公正証書などがあり、高い証明力があります。
また、強制執行の条項を入れることで、債務者が弁済を怠ると、裁判所の判決などを待たずに強制執行の手続きを行うことができます。


質問5)「執行証書(しっこうしょうしょ)」とはどのようなものですか?

回答
執行証書とは公正証書の一種で、金銭の一定額の支払いまたはその他の代替物もしくは有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものです(民事執行法第22条5項)。
執行証書は強制執行の要件である債務名義のひとつとなっています。
執行証書があれば、債務者が弁済を怠ると、裁判所の判決などを待たずに、すぐに強制執行の手続きができます。


質問6)「一般社団法人ECネットワーク(いっぱんしゃだんほうじんいーしーねっとわーく)」について教えてください。

回答
一般社団法人ECネットワークとは、経済産業省が行った電子商取引分野におけるADRに係る実証実験の成果を引き継いで、2006年4月に設立された非営利の民間組織です。
ECネットワークの会員は、ECガイドに従って商取引を行うことを約束したネットショップなどによって構成されています。
ECネットワークでは、ネットショップなどの会員企業と顧客とのトラブルに第三者として関わり、その解決を図るADR(裁判外紛争解決手続)業務(あっせんサービス)を行います。

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