紛争の解決法を理解するための用語 …… 法律用語集
和解/示談,民事調停,仲裁,個別労働あっせん
質問11)「和解/示談(わかい/じだん)」という言葉の定義を教えてください。
回答
民法第695条には、和解とは、当事者が互いに譲歩して、争いをやめることを約することによって、その効力を生じるとあります。
示談も当事者間の話合いによって争いを解決する旨を約するものですが、和解が双方の譲歩によるものであるのとは違い、示談の場合には、どちらか一方の譲歩による場合もあります。
質問12)「民事調停(みんじちょうてい)」とはどのような調停ですか?
回答
民事調停とは、家事・刑事事件以外のすべての法律上の問題やトラブル、事件を解決する司法型ADR(裁判外紛争解決手続)です。
裁判とは異なり、裁判官と調停委員の仲介のもとで当事者間の話合いを行い、双方の合意によって調停が行われます。
調停の流れは、民事調停のメリットとしては、手続が簡便、非公開、裁判よりも手数料が安い、解決までの期間が短い、裁判判決と同じ効力が得られることなどとなっています。
質問13)「仲裁(ちゅうさい)」とはどのようなものですか?
回答
仲裁とは、当事者の合意によって紛争を解決する調停とは違い、当事者の合意に基づき、中立的な第三者の判断によって紛争の解決を図る手続きです。
仲裁のメリットとしては、非公開、迅速な解決などがあげられます。
仲裁を行う代表的なADR(裁判外紛争解決手続)機関は、各地の弁護士会内にある仲裁センターです。
質問14)「個別労働あっせん(こべつろうどうあっせん)」について教えてください。
回答
労働者と事業主との間で起こる、賃金や解雇、配置転換といった労働条件についてのトラブルにおいて、当事者間での解決が困難な場合、都道府県労働局では無料の解決援助サービスを提供しています。
この個別労働紛争の解決援助サービスを個別労働あっせんといいます。
個別労働あっせんは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、用意された制度です。