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民事訴訟を理解するための用語 …… 法律用語集

小切手訴訟,原告,被告,管轄

質問4) 「小切手訴訟(こぎってそしょう)」とは何のことですか?

回答
小切手訴訟は手形訴訟と同様、通常の訴訟より簡易かつ迅速な裁判で、訴訟法上小切手の債務取り立てを容易に行えるように設けられた略式訴訟のひとつです。
判決は一回の期日で言い渡されることになります。
この訴訟の目的は、小切手による支払い請求と、これに伴った法定利率から計算される損害賠償請求に限られています。
小切手訴訟は裁判所に申し立てるところから始まりますが、裁判所は請求金額や被告の住所等で変わることになるので、注意が必要です。
また手形訴訟と同様にこの小切手訴訟の特徴として、提出できる証拠が契約書、領収書、手形等の証書に限られることが挙げられます。
手形訴訟と小切手訴訟はこのように訴訟に似ている点が多いため、手形小切手訴訟と一緒に表記されることも少なくありません。


質問5) 「原告(げんこく)」について教えてください。

回答
原告とは、法律用語のひとつで特に民事訴訟法の用語となります。
裁判を行うにあたり、訴えを起こしたその当事者のことを指して、原告といいます。
原告の対義語にあたるのは、被告になります。
たとえば給付訴訟で、ある権利を自分が有していると主張する側が原告と呼ばれ、債務者側に立たされる者が被告となります。


質問6) 「被告(ひこく)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
被告とは、法律用語のひとつで民事訴訟法において、訴えを起こされた当事者を指します。
被告の対義語は原告となります。
被告とよく似た法律用語で被告人があります。
同義語であるかのように扱われる場合もありますが、被告と被告人は異なる用語です。
民法で訴えられたのが被告であり、刑法で起訴されたのが被告人となります。


質問7) 「管轄(かんかつ)」って何ですか?

回答
民事訴訟において言われる管轄というのは、どの裁判所が特定の事件について裁判権を行使するかという仕事の分担のことです。
管轄の裁判所を指して、管轄裁判所といいます。
日本の民事訴訟では、職分管轄や審級管轄、事物管轄、土地管轄、国際裁判管轄、これら全てがそろった裁判所が、事件を管轄すると定められています。
しかし合意管轄や応訴管轄が認められる場合もあります。
合意管轄とは、当事者同士が合意し、その旨が契約書や約款等に記されている管轄の事を指します。
応訴管轄とは、弁論期日に被告が管轄違いの抗弁を行わず弁論をした場合、その裁判所に管轄が生じることを指します。

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