労働法の基本を理解するための用語 …… 法律用語集
労働条件,就業規則,就業規則の不利益変更,法定三帳簿
質問8)「労働条件(ろうどうじょうけん)」とはどのような条件ですか?
回答
労働条件とは、労働者と使用者の間で取り決めた就労条件のことです。
おもに、賃金や労働時間、休日、解雇、災害補償、安全衛生などが条件となっています。
労働基準法では、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならないとしています。
質問9)「就業規則(しゅうぎょうきそく)」について教えてください。
回答
就業規則とは、労働時間や休日、賃金の決定や計算、支払の方法、退職手当、安全衛生、職業訓練、災害補償など、就業に関する規則を定めたものです。
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとしています。
就業規則が適用されるのは、その事業所で使用するすべての労働者とされ、正社員だけでなく、臨時や短期の雇用形態をとる労働者も含まれます。
また、規則を作成するのは使用者となりますが、労働者の代表の意見を聴き、その意見を添付して労働基準監督署に提出することとされています。
質問10)「就業規則の不利益変更(しゅうぎょうきそくのふりえきへんこう)」とは何ですか?
回答
不利益変更とは、労働者にとって不利益な条件に就業規則を変更することです。
労働契約法第9条では、使用者は労働者と合意することなく就業規則を変更することで、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないとしています。
ただし、使用者が変更後の就業規則を労働者に周知させ、また、その内容が合理的であるとされた場合には変更が許されます。
合理的とされる要件としては、不利益の程度やその必要性、変更内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などとなっています。
質問11)「法定三帳簿(ほうていさんちょうぼ)」とはどのような帳簿ですか?
回答
使用者に対して、事業所ごとに作成し、3年間保存することが義務づけられている帳簿類を法定三帳簿といいます。
法定三帳簿とは、労働者名簿と賃金台帳、賃金台帳を補完する出勤簿となっています(労働基準法第107、108条)。