採用・退職・解雇を理解するための用語 …… 法律用語集
男女雇用機会均等法,間接差別の禁止,高年齢者雇用安定法,採用の自由,試用期間
質問1)「男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)」はどのような法律ですか?
回答
男女雇用機会均等法とは法の下の平等を体現する憲法の理念にのっとり、雇用・就業時において男女の差を排除する目的で制定された法律です。
平成19年4月に改正され、性別の差別禁止事項の範囲拡大や、女性の妊娠・出産前後の労働環境の整備、男性に対するセクシャルハラスメントの対応なども盛り込まれるようになりました。
質問2)「間接差別の禁止(かんせつさべつのきんし)」は何ですか?
回答
間接差別の禁止とは、男女の性差による直接的な表現はないものの、結果的にはどちらかの性別に不利が生じる要件の提示を禁止するものです。
労働に関する業務の採用において、労働者の身長・体重・体力を要件とすることや、転勤経験の有無が昇給に影響するような要件を掲げることは禁止されています。
質問3)「高年齢者雇用安定法(こうねんれいしゃこようあんていほう)」とは何ですか?
回答
高年齢者雇用安定法とは、高年齢者の労働環境や雇用の促進を目的として設けられた法律です。
企業に原則として60歳以上の定年制を義務付けたものです。
公的年金の支給開始年齢が順次引き上げられるため、定年後の再就職が困難な場合の無収入期間の対応が検討されるようになりました。
平成16年の改正では、定年の段階的引き上げ、廃止、継続雇用制度のいずれかを義務付けています。
質問4)「採用の自由(さいようのじゆう)」とはどんなことを指すのですか。
回答
採用の自由とは、労働法や雇用に関する法律に反することがない限り採用については採用する側に自由な認められているということです。
雇用関係も契約の一種ですので、契約の自由が認められているということです。
どちらか一方に不利益が生じることのないように、様々な法律によって規定が設けられています。
質問5)「試用期間(しようきかん)」とは何の期間ですか。
回答
試用期間とは、正社員を雇用する際に入社後から一定期間試しに雇用し仕事内容や人間性を確認するための期間のことです。
期間を定めない試用期間は従業員には大きな負担となるため、必ず期限を設定する必要があります。
一般的には3カ月程度を設定する企業が多く、最長で1年間となります。
試用期間と言えどもいったん雇用を決定したのですから容易には解雇できません。
面接時にはうかがい知ることのできなかった不都合な点を発見した場合などに許可されるものです。